林業に限らず伐木作業の重大死傷事故の増加に伴い
令和元年8月1日よりチェーンソーの取扱い資格である安衛則第36条その2他の改正が実施されました。現状で所持している資格も令和2年8月迄に補講を受けて新たに資格を受けないと無効になります。
各事業体に所属している方々は所属より受講をほぼ強制させられると思います。
さて、何が改正された?というと・・・
ざっくりと
・今迄3種に別れていた資格が一本化されました。
・切削防止用保護具の着用義務
・20cm未満の伐木において受け口作りの推奨
・木馬及び雪ソリによる搬出の禁止
・迅速な掛かり木の処理の義務化
・伐木の高さの2倍の範囲内の作業者以外の立入禁止
・掛かり木に置ける「浴びせ倒し」・「掛られている木の伐木」の禁止
等々です。
あと業種に関わらず施行となるので、林業以外の他の業種でもチェーンソーを使用する全ての作業者に適応とされます。
と、中々厳しいものとなっています。
資格をお持ちの方は受講をお忘れなく!
