平成21年12月25日東京高裁判決・判タ 1329号263頁

 

被告会社を継続的な就業場所としていた者であり,就業場所は,自然人の職業生活上の本拠として当該自然人との結び付きの強い場所であるから,就業場所が客観的に特定されている限り,これによって自然人を特定することも許されるものと解するのが相当であり,旧就業場所についても同様であると解される。そして,訴状記載の就業場所は,本件記録によれば,登記簿上の第1審相被告会社の商号及び本店所在地と合致しており,その特定に欠けるところはない。

 

 そうすると,本件においては,被控訴人らは,氏名と旧就業場所によって当事者としての特定がされているものというべきである。