今週は上記書籍を読みました。

宅建業法などの勉強に良かった。

 

「商人間の売買契約の瑕疵担保責任を検討する場合には、商法526条を考慮しておく必要がある。・・・直ちに発見することができない瑕疵があった場合には、直ちに通知することは要求されないものの、6ヶ月以内に瑕疵を発見して通知しなければならず、この通知義務に違反するとやはり買主は瑕疵担保責任を追求することができなくなる。」

 

「現状有姿で引き渡す旨の特約があるので売主は瑕疵担保責任を負わないという判断をする裁判例は見当たらない。」