高齢者介護福祉業界、高齢者介護福祉施設で実務経験3年越えているのに介護福祉士の受験する意欲がない初任者研修修了者、実務者研修修了に処遇改善金を支給する必要性がないと思いますよ。


初任者研修修了者でずっと初任者研修修了のままで実務者研修を受講する意欲がない方々は処遇改善金の対象外する必要性があると思いますよ。


また、実務者研修修了者で実務経験3年越えても介護福祉士の国家資格試験の受験意欲がない方々も処遇改善金の対象外にする必要性があるでしょうね。


常に高齢者の生活支援、介護支援する上で最低限国家資格の国家資格の介護福祉士の資格を目指されない方々は処遇改善金の対象外にする必要性はあるでしょうね。