よくあるですけど。

今日も自転車に突っ込まれそうになりました。


いつも思うのですけど。

法律的には歩行者が自転車に突っ込まれそうになって自転車が転倒して自転車の運転手が外傷を負ったら歩行者に救護義務は伴うのでしょうね?


まあ、人道的には歩行者が自転車の運転手を救護はしても。


あくまで自転車は軽車両ですからね。