今の時代はお子様が教職員に傷害暴行事件を起こせば警察に通報するの教職員がお子様に体罰と言うなの傷害暴行事件を起こしても警察に通報しない。
また、お子様が他のお子様にいじめと言うなの傷害暴行事件を起こしても警察に通報しないのでしょうかね?
その差は何でしょうかね?
教職員にお子様が傷害暴行を起こした場合のみ警察に通報と言うマニュアルは何処が作成しているのでしょうかね?
教職員がお子様に体罰と言うなの傷害暴行事件を起こして警察には通報しないと言うマニュアルは何処が作成しているのでしょうかね?
お子様が他のお子様に対していじめと言う傷害暴行事件を起こしても警察に通報しないマニュアルは何処が作成しているのでしょうかね?
そして、すべての通報する、しないの選択、判断、決定責任はどなた様なのでしょうかね?
お子様が教職員に対して傷害暴行事件を起こしたら警察に通報されて逮捕、捜査ですよね。
教職員がお子様に対して体罰と言うなの傷害暴行事件を起こせば学校、教育委員会が調査ですよね?
お子様が他のお子様に対していじめと言うなの傷害暴行事件を起こせば学校、教育委員会が調査ですよね?
要するに教職員の身体の
安心、安全従事を重視するが
今の時代の学校なのでしょうかね?と私は個人的に思いますけどね。