会計事務所なのに司法書士へ -4ページ目

中小企業の株券の電子化

株券が電子化されるということで、日経にも毎日シリーズ化して掲載されていますが、今回は中小企業における株券についての記事です。



株券は株式の権利が付与されている紙面(お金で言うお札と同じ)です。

これを持っていると、第三者との間では自らが株主であることを主張できます。


会社法が施行されて、「株券を発行しない=株券不発行会社」ことが原則となりました。


しかし、会社法施行以前から株券不発行会社でない会社は、経過措置として株券発行会社であるものとされ、登記にもバッチリ


「当会社の株式は、株券を発行する」


と登記されています。



問題は株券が発行されている会社の株を譲渡する場合むっ


「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。」 (会社法128条第1項本文)


この条文からすると、例えば株券発行会社で事業承継の際に後継者に株式を譲渡する場合、実際に株券を渡さなければ、譲渡自体が無効な行為となってしまうことになります。



検討事例として、相続税対策として、毎年、メインの株主である親父から、後継者である息子へ株式を移動させていたとします。


一気に譲渡すると贈与税がかかるので、贈与税の基礎控除の枠である110万円以内に収まるように譲渡。


実務として中小企業の同族会社で株券を実際に発行している会社は少ないでしょう。


なので当然、株式の譲渡の際に株券は渡していません。


でも、その会社は株券発行会社だった場合、上記の条文から当てはめると、その株式の移動は株券を実際に渡していないので無効ということになりますえっ


だから、親父さんが死んでしまった場合、今まで帳面上で動かしていた株式の移動は無かったことになり、当然、相続財産としては親父さんが最初から有していた株式の数が評価の対象となるはずです。


会社法には、株券発行会社でも株主から請求されない限りは株券を発行しなくてもよいという条文もありますが、やはり譲渡する際には実際に株券を渡さないといけないことに変わりはありません。


株券が電子化したら、紙面としての株券はなくなるわけだから、譲渡についてはどうなるんだろう?


上場企業なら問題ないけれど、中小企業での株式については電子化がどのように絡んでくるのか疑問ですはてなマーク


この辺は司法書士試験とは関係ないので、極力深入りせず・・・また時間があるときに調べてみよっとニコニコ



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銀行の貸し渋りについて

最近の日経を読んでいると、都市銀、地銀などの金融機関が中小企業への融資に消極的となっている「貸し渋り」についての記事が多く感じます。


銀行が融資をするにあたり、その企業の決算書や、期中だったらその時点の試算表を確認するので、我々会計事務所も手を抜けません得意げ


最近は上記資料と併せて、前期との比較を確認できる比較損益計算書の提出も求められるみたいです。


売上げが落ちていないか?


前期はそんなに売上げがないのに、当期はやたら売上げがあるから借入するための粉飾の疑いもあるな。


など、金融機関も下手に融資をしないようになってきているみたいですね。


でも、融資先が倒産すれば貸倒になるわけだし、中には本当に資金繰りを一時的に何とかするためだけに借入をする企業だってあるので、それを見極める作業をするというのは当然だと言えます。


いくら信用保証協会が保証契約をしてくれていても、不動産を担保にしていても、ちゃんと融資先を見極めていないと、☆銀行○京みたいになりますからねシラー



お役所はそんな銀行に対して、もっと中小企業を活発にするために貸し渋りしないように呼びかけているみたいですが、問題の核は別のところにある気がしますね~。


う~む、不景気ですなぁダウン



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カムサハムニダ!!

情報は怖い

得意先の方に


「マルヤマンは税理士を目指しているのかい?」


と聞かれ、


「いや、実は司法書士を目指しているんですよ」


と返したとします。


こうなってくると十中八九、


「なんで会計事務所で働いてるの?」


とお決まりのパターンで話が進みますにひひ



2ヶ月ほど前に得意先に伺った際も、やはり同様の展開になり、


「じゃあ、試験受かったら辞めちゃうのかい?」


と聞かれた時に、どうも“いずれは独立する”という信念を隠しきれないワタクシは


「まだわかりませんが、そのような形になるかもしれませんね。」


と答えてしまった記憶があります。



実は、それが今になり巡り巡って、同じ職場のオバちゃんの耳に入ったもんだからさぁ大変叫び

そういうことは言わないほうがいい、と忠告を受けてしまいました。


所長も僕に独立志向がある事は面接時から了承してくれているし、試験に合格したらやはり自分の力でやってみたいという気持ちは120%あります。

その為の現在だと思っているし。


でも、今回の件についてはちょっと反省ガーン

何でもかんでも思いをぶつければいいというわけではなく、他人との距離感を考えて会話が出来るようにならねばいけませんなぁ。


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会社設立時の資本金と消費税

会社設立時の資本金の額消費税には大きな関わりがあります¥


資本金の額を1000万円未満にすると、設立から2年間は消費税が免税されます。


消費税を払わなくてもいいというのは、設立したての企業にとっては税負担を少なくする上で非常に大きいと思います。



そして、資本金の額についても、ただ多くすればいいというものではありません。


法人県民税、法人市民税には均等割りという最低限払わなくてはいけない税金がありますガーン


これは資本金の額によって定められていて、資本金が多ければその分、納税すべき均等割りが高くなるので税負担が増すというわけです。


ちなみに法人税、法人県民税、法人市民税は経費になりません



設立登記の委託を受けた司法書士が、上記のことを知らずに資本金1000万円以上で登記してしまう事例も多々あるようです。


僕の得意先でもそれに当てはまる企業があり、一期目の申告から消費税を納税する形になってしまいました叫び




企業はお金が第一だと思いますお金


これが無いと継続していけません。


中小企業の社長が必要としているのは、役員変更の登記などの商業登記ではなく、税金に関することなんではないかなと最近感じています。


ただ、司法書士ももっと深く中小企業と繋がっていく道があるのも事実なので、そのためのスキルを磨くのが今やるべきことだと自分に言い聞かせています。




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すかいらーくのMBO

僕は所長が読み終わった日本経済新聞を頂戴しているのですが、毎日読む面(ページ)は大体決まっています。


経済面企業面、あとはたまにある法務面とかです。


企業面は非常に興味深い記事が沢山あって好きですニコニコ



特に「すかいらーくの代表取締役解任」の記事は一連の流れを通して非常に勉強になりましたメモ


MBO(経営陣による買収)がテーマになるのですが、今日の記事に書かれていたとおり、すかいらーくについてはMBOだったのかどうかが僕個人としても疑問です。


僕の調べた上でのMBOの見解は、


「経営陣が株主から株を買い取って、会社の所有者となる」


という形だったのですが、すかいらーくの場合、


「経営陣が買収するというよりも、外部の者に株を買ってもらう」


という内容でした。


結果的に、株主となった外部のファンドにより社長は解任されたわけです。


今回、解任された横川氏はすかいらーくの創業者一族の方だそうで、この解任によりすかいらーくは本当の意味で他人の手に渡ったということになりますね。


この記事の末尾に「まだ草創期の日本のMBO」と書かれていました。

これから、中小企業も含め事業承継が本格的に問題になっていくと思います。

その中で淘汰される企業もあれば、より成長をしていく企業もあるはず。


税務面と法律面でそういう企業をバックアップしていける力をつけるために努力あるのみです!グー



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