今、僕ができること
サービス業の得意先に行くと、必ず営業されます![]()
全く別の用件で書類を持って行ったのに、帰りには広告関係のビラを持たされ、
「職場の皆様やお友達に配っておいてね」
だって・・・![]()
さすがに商品の販売は丁重にお断りしましたが・・・![]()
話は変わって借入について。
以前、銀行の貸し渋りについての記事を書きましたが、どうやら金融機関もただ中小企業に対して厳しくしているわけではないようです。
地元の信用金庫では、建設関係の会社について、原油高に伴う原材料高騰を踏まえ、経営を支援する融資を開始したとのこと![]()
どおりで、得意先が借り入れする際も、銀行側から色々原材料について聞かれたわけです。
比較的、利率を低めに設定し、信用保証協会が保証としてつけば、さらに金利を低くするみたいです![]()
建設関係でも骨太に頑張っている企業もあるので、僕ら会計事務所職員も正しい数字を計上しバックアップしていく使命がありますな!![]()
↑現在低迷中(笑) 復活の呪文をお願いします! ザオリク!!
MBOの活用方法
昨日の日経の総合面にMBO(経営陣による買収)について書かれている記事が掲載されていました。
現在、日本の企業がMBOを使用する場合は、
「事業承継のため」
ではなく、
「上場により散らばっている株式を買い取り、一旦、非上場化、尚かつ非公開化して経営の再建を計る目的」
で活用するケースが主流のようです![]()
非公開会社(株式の譲渡制限会社化)にすることによって、外部の者が株主になることにフィルターをかけられるので、経営に口出しされることがなくなります。
ただ、MBOをする際に多額の資金が必要なので、経営陣のみならず外部ファンドと共に株式を取得します![]()
経営陣に資金がないからファンドを利用するわけで、当然、ファンドの方が多額の資金を投入し、株式を多く有することになります。
ファンド側は企業が経営再建をし、再び上場化する際に手に入れられる利益を目的に協力します![]()
つまり、なるべく早く経営を立て直し、再上場化させて投資資金を回収したいはず。
だから、経営陣に対する要求が非常に強いらしいのです。
これを象徴するのが、すかいらーくの社長解任のニュースですね。
経営陣からしてみると、自分たち主導で企業再建をするためにMBOしたのに、結局、外部ファンドに経営権を握られてしまう状態です![]()
だから、ファンドが他企業に株式を売却し、その会社の子会社になってしまうことも。
(タリーズコーヒーで知られるフードエックス・グローブは伊藤園の子会社に)
尚かつ、この記事の要点は、多くの企業が「再上場化を目指してMBOしたのに、再上場化する計画がない」こと![]()
業績低迷で経営不振に陥り、企業再建のメドがたたないとのことです![]()
この記事を踏まえて、日本ではMBOが持っている可能性を活かしきれていない印象を受けました。
中小企業でも今後、事業承継の動きが活発化するはずです![]()
その時に、MBO(EBO、LBO)を有効利用して、事業承継を円滑にしていくことが出来るのではないかなぁと思っています。
あくまで、素人目線ですが・・・![]()
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経営承継法ってなんだ?
経営承継法・・・正式名称は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」
平成20年10月1日から施行されます![]()
中小企業の事業承継の問題が浮き彫りになり、それを解消するために作られた法律です。
大きな特徴といえば、「株式の遺留分算定からの除外」です![]()
遺留分・・・簡単に言えば相続人(兄弟姉妹をのぞく)に与えられた最低限取得できる相続分のことです。
民法の一番最後辺りに載っていますね![]()
今までは、事業を継がせたい相続人に全株式を遺贈したとしても、他の相続人から遺留分減殺請求を受ければ、一部を渡さざるを得ませんでした。
それが、相続人全員の同意を得て手続きを踏めば、株式や事業用財産については遺留分の対象財産からは除外できる特例が出来ました。
中小企業の経営者の息子間で争いがおきそう場合は有効な特例ではないでしょうか。
まぁ、既に争いがあったら同意がとれないから意味もないような気もしなくはないですが・・・![]()
会計士の所長から経営承継法に関する書籍を頂きまして、只今読み漁っている最中です![]()
司法書士の勉強の合間にリラックスがてら別の知識をいれるのが楽しい今日この頃。
もうこれは変態化してますね![]()
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外国人が目をつけた
日経の地方経済面(長野)に白馬に外国人が集まっている内容の記事が掲載されていました。
主にスキーを趣味にするオーストラリアの方々が、白馬にてペンションやホテルを経営しているみたいです![]()
(ちなみに弊事務所にも外国法人のお客様がいます)
今までは北海道のニセコが、ウィンタースポーツを目的とする外国人観光客の中心地だったようですが、最近は雪質、そして比較的開拓がしやすい白馬に注目が集まっているようです![]()
白馬では、事業経営のために荒廃した建物を撤去し新たに建物を建てたり、既存の建物を購入するなどで、不動産投資が活発化しているようです。
外国人投資家がコンドミニアムを建設する計画もあるとか。
しかし、一方で地元の方々が「白馬の景観を損ねる」として、不動産投資の活発化に待ったをかけました![]()
建物建築に対し一定の規制を設けるように要望を提出したとのことです。
確かに地元で暮らす方々の立場にたってみると、開拓がされることによる環境破壊などの危惧の念を抱いても仕方ないですね。
ただ、荒廃した建物を撤去するだけでも景観は良くなるだろうし、人が集まることにより地域としての経済が活性化するのも事実なので、自治体には是非とも熟慮してもらいたいものです。
何よりも不動産の流通が冷え込んでいる中で、今後、地元の不動産売買の活性化が見込めるというのは、司法書士を目指す者としては気になるところです![]()
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農地法の許可
おっとご無沙汰になってしまいました![]()
今日は農地の移転について書きたいと思います。
農地を売買や贈与によって所有権移転登記をする際には、農地法第3条の許可が必要です。
各市町村の農業委員会、また居住地以外なら県知事の許可をもらうために申請をします。
農地法の許可を得るための最低耕作面積はそれぞれの地区ごとに決められているようです。
(大体30アール)
相続や包括遺贈の場合は申請が不要なのですが、生前贈与などで特定の親族に譲り渡す場合は許可が必要です![]()
どのような場合に許可が必要、不必要なのかを検討するための事例として、仲の悪い兄弟がいたとします![]()
農地を有している父親が、長男のAにその農地を相続させたくないということで次男のBに農地を贈与することにしました。
農地法の許可は必要です。
この場合、父親が遺言を残してBに包括遺贈したならば、農地法の許可は不要ですが、同じく相続人であるAに
「俺に最低限の相続分をよこせ!」
と、遺留分減殺請求をされると面倒な事になりかねません![]()
かと言って、特定遺贈をした場合は、許可が必要になります。
登記の際に必要な登録免許税は、相続人に対してであれば生前贈与よりも遺贈の方がお安いですね。
また、農地を相続し、農業を続ける場合は相続税の猶予が認められる方法もあります![]()
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