借金返済において最も難しいのは自宅を維持することでしょう。
月々のローンもそうですが、自己破産してしまうと住宅などの資産は処分されてしまいます。
しかしせっかく手に入れて自身が主である家を、そう簡単には手放したくないですよね。
でも毎月のローン支払いが厳しくて……そう嘆く方も多いでしょう。
そんな方にオススメ出来るのが個人再生なのです。
個人再生は「住宅ローン特別条項」を使用することでマイホームを維持しつつ債務整理を行うことができるのです。
この制度は住宅ローンがまだ終了していない状態で、ローンの支払いが難しくなってしまったときに活用できるもので、住宅ローンの支払金額を帳消しにするのでなく、支払いを繰延べすることが出来ます。
ここで一つ注意が必要な点として、住宅ローンにおいては債権のカットがないため、「利息の免除もない」というところです。
よって、仮に住宅ローンの残り金額が多い場合には中々再生プランが立てにくくなってしまいます。
注意点はあるものの、個人再生において「住宅ローン特別条項」を使用すれば、借金があっても自宅を維持したまま生活することが出来ます。
もちろん後々住宅ローンの支払いは絶対となりますが、払えない期間分住宅ローンを繰延べすることが出来るのは大きな利点であると言えます。
もし貴方に決まった収入があるのでしたら、自己破産でマイホームを易々と手放してしまうよりも、個人再生手続きを賢く利用することで、マイホームを維持したまま借金返済をスムーズに行うという選択肢もあることを忘れないでください。

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