アルバイトでも突然解雇された場合には解雇予告金の請求ができるのでしょうか?
回答
アルバイトという名称ですが、法的には有期労働契約者ということになります
この方でも当然請求は出来るのですが以下の4項目のどれかに該当する場合は、会社に支払い義務はありませんので確認してください。
1.1か月を超えない範囲で日々雇いいれられる者、=期間が1か月を超えたら支払い義務が発生します
2.2カ月以内の期間を定めて使用される者、=2か月を超えたら発生します。
3.季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、=4か月を超えたら発生します。
4.試用期間中のもので採用から14日が経過していない者、=14日を超えると発生します。
この4項目がポイントとなりますので確認してください。
これは、解雇予告をしなくても良い条件として、労基法21条但し書きが根拠法令となります
質問した人からのコメント
ありがとうございました!!