有給について。
もうすぐ入社6ヶ月になるので(派遣で)、有給が10日間付与されます。
3月15日に入社したので、ちょうど6ヶ月後の9月16日から
有給が使えると思っていたのですが、10月1日からと言われました。
シルバーウィークにかなり当てにしてしまってたのでショックです。
有給の付与は通常、「6ヶ月経った翌月から」という決まりなんでしょうか?
それとも法的には「6ヶ月経った次の日から」なのでしょうか?
やっぱり、なんともならないものなんでしょうか?
詳しいかた、どうか教えてください。
- 補足
- 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
---「雇入れの日から起算して」とあるので、
会社の締め日とか関係ないように思うのですが・・・。
処理が大変なので、よく月末とかで締めて有給処理されますが
厳密には正当に9月16日から付与されるものですよね??
そのあたりが知りたいです。
解答
有給休暇の付与資格として6カ月が経過している、その期間の所定労働日の8割以上勤務していることの2つが法的に定められているだけです。
実際はこのルールを守り付与時期等は、各会社で就業規則等に定め統一的な運用が認められているということになります。
就業規則を確認してみてください。
また就業規則に無くても実際の運用が慣行としてそのようにされていれば、その取り扱いは違法とは言えません。
給与締切日、歴月管理されている会社が多いのではないかと思います
質問した人からのコメント
補足と入れ違いになっちゃいました・・・ありがとうございます。基準日を設けることを法は認めているのですね。参考になりました!