なーがーい その2 その1から読んでね | 転職救助隊:転職//就職//雇用トラブルガイド

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仕事のトラブル、労働問題、一人で解決する方法、労働審判や裁判の必要のある事例、内々に解決したい時は・・おっと労働基準監督署の利用法もね。全てわかります

現在ある機関で非常勤相談員として働いています。
以前、契約の形態と賃金形態、そして待遇の面で疑問を感じているとの質問を以前致しました。

後に労働基準監督署などにも相談をし、契約が法律に抵触している可能性が高いということが分かり、他に常勤の仕事が決まったこともあってその機関を退職することを心に決めました。

ただ、相談員として担当につかせていただいており、契約書上でも退職は引継ぎに要する相当の期間を設定した上で認めると明記されておりましたので、退職に関する件を上司に相談させていただく機会をお願いいたしました。

私としても緊張しており、うまく話せなかったところが多くあるのですが、意図としてはできる限り穏便に済ませたいと思っており、
①常勤の仕事が決まり、退職を考えていること
②常勤が決まった機関には非常勤相談員をしていることは伝えてあり、当面は引継ぎをしながらの勤務でよいとの許可をもらっていること
③担当しているお客様やその機関にはできる限り迷惑をかけないかたちで引継ぎを最後まで行いたいということ
以上の3点を相談したいと思っていました。

しかし上司からは、「ここで働いているのにも新しく仕事を見つけるなんて裏切り。あなたの社会性を疑う。お客様を簡単に捨てるようなマネをして、相談員としての適格に欠ける」と怒られました。
そして苦し紛れに、拘束時間と賃金のことも退職したい理由の一つであり、労働監督署にも相談した上での決心だということを話してしまいました。

するとますます怒り、「自分に相談する前にそういう裏切りをすることがあなたの人間性のおかしなところ。それは秘密の漏洩にあたり、看板に傷を付けている。むしろこっちが訴えたいくらい。契約書は弁護士と相談して作っているもので合法。内容に納得してあなたも署名をしているはず。こっちが訴えたらあなたは確実に負ける。」とのことを言われ、
「あなたはもういらん。これは解雇と言うことではなくて。」追い出されてしまいました。

いずれは退職をするつもりでしたが、私としては即日の退職を希望していたわけではなく、お客様にご迷惑をかけることはなんとしても避けたいと思っています。
そこで質問なのですが、
①このことはこの上司に伝えるべきなのでしょうか、さらに上のトップに持ちかけるべきなのでしょうか。
次回出勤予定日に出勤するべきかどうかも定かではなく、不安な気持ちです。
②上司が繰り返し私のことを訴えると言っていたことが気にかかります。
もし訴えられたならば、どのような対処ができるのでしょうか。
とても不安な気持ちです。

解答

拝見させていただきました。
あなたのとられた態度は、社会人として常識的で品性のある態度だと思います。
相手方は、逆上したにしてもあまりに稚拙な行為に及んでいますね
やり取りの部分から判断される内容は、まず契約書については決して弁護士が関与して作成されたものではありません。
このような違法契約を容認するずが無いということですが、さらにあなたが署名した点についても、「法律に反して作成された規則、契約はすべて無効にされます」つまりいくら署名していてもこの契約書は無効だと言うことです。
心配にはおよびません。
訴訟を起こすことは不可能です。
まあこれにとりあう弁護士もいません。
さらに労基に相談する行為はお分かりのように、なんら使用者から責められるものではなく当然の権利ですし、公務員には守秘義務が課せられることから、どのような会社の内情を話しても秘密の漏えいにはあたらない事となっています。
このような論争をする自体不毛の感がありますが、
さらにあなたに対する態度は、「協議による退職の申し出を破棄しあなたを解雇」したこととなります。
これによりあなたは即刻解雇となり「30日分の解雇予告手当」が請求できます。
ご本人がどのように弁解されても解雇の効力は口頭でも有効となります。
この場合よく「相手の意思を尊重した」と言い訳される方がおられますが、あなたの意思ではありませんので解雇と判断されます。あなたは契約社員とのことですが、契約社員と言えども解雇できる事由は「やむ負えない事由」と「企業破産」に限られています。
やむをえない事由とは天災地変等に限られており「解雇不当」の申し立ても出来ますが、解雇予告手当を請求する方がよいでしょう。
そこであなたの対応の仕方ですが、私ならと言う事で参考としてください
①次回出勤日に通常時間に出勤し、上司に「何月何日付で○○さんより解雇の申し渡しを受けましたのでご挨拶と解雇理由証明書(本人の請求により作成義務があります)と退職の手続き、解雇予告手当の請求に伺いました。とあいさつするでしょう。先日の○○さんの言動はパワーハラスメントにも該当しますので、その件についても今後しかるべき人と協議していきます」とあいさつします。
②先にも書きましたが訴えることはできませんし、あなたの行為は違法ではありません。誰も相手にしません。あなたは不当労働行為、不当解雇、賃金未払い、パワーハラスメント等で訴える事は出来ますが
法的根拠を記載しておきます
解雇予告手当が請求できる根拠 労基法20条21条


質問した人からのコメント

  •   様、本当にありがとうございました。
    その後、この上司からは「話し合いの時と言っている内容が違うので、申し出は受理できない。話し合いの時点での退職の申し入れを受理するので、退職届を郵送してほしい」とのメールが届きました。
    どうするかは迷っておりますが・・・とりあえずは自分を落ちつけようと思います。

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