○×問題 08_申請手続
問題文の理解不足で不正解というのが目立った。
・・・でなければいけない。
↓
・・・だけ。
・・・と・・・もある。
などとういようなところで引っかかった。
さらに、問題文に注意してonlyかandなのかをよく理解して
解答したのも関わらず今度は法令集の前文の方だけ読んで
後半を読み落とすパターンに落っこちた。
結局、ある程度は法令の中味を把握していないとダメだ。
本番になると時間に焦って条文の深いところまで辿っていける
余裕はないから、法令集は確認の為に見る程度までレベルを上げないと
法規で高得点は難しいと思う。
用途変更 令第137条の9の2
児童福祉施設等
↓
令第19条 児童福祉施設等
助産所、身体障害者更生援護施設
精神障害者社会復帰施設、保護施設
婦人保護施設、知的障害者援護施設
老人福祉施設、有料老人ホーム
母子保健施設、児童福祉施設
をいう。