ルキューブ金沢 かなざわはこまち オープン間近
金沢武蔵が辻のダイエー跡にオープンする商業施設です。
会社からも近いので、楽しみが一つ増えそう。
この辺りの開発も予定されているようです。
駅西の方が綺麗になりましたが、北陸新幹線開通に向けて金沢駅正面方面もどんどん変化していくといいですね。
副業を会社にバレないためには…
サラリーマンの方の中には副業をしている、副業を考えている方もいますよね?
また、不景気なこのご時勢、少しでも家計の足しにするためにやむなく副業をしなければならないといったケースもあり得ます。
副業が会社で禁止されている・・・などを理由に副業をしている事を会社に隠しているという方いませんか?
例えば、その副業が他の会社に勤め給与をもらうようなものである場合・・・
社会保険関係でその副業が会社にばれる可能性もあります。
社会保険料の金額は副業の会社から支払いを受けた給与を加味して按分計算され、それぞれの会社に通知されますが、その際に担当者が他の会社から社会保険料を徴収されている事を知りえます。
そのほか、個人事業であったり一時所得になるようなものであれば確定申告をしただけで会社に通知等が行く事はありませんが・・・
個人事業でも社会保険に加入すると上記のようにバレる可能性があります。
副業を会社にバレ無いようにするためには、
①会社でそのまま年末調整をしてもらう
②副業を加味して確定申告を行う
③確定申告の際に、給与所得以外(副業)の住民税の徴収方法を普通徴収にする
あとは、個人事業を行う場合は社会保険には入らないようにし、なるべく副業をしている事を口外しないことが大切ですね。
同僚と飲み会の席で気分がよくなって『副業でいくらいくら稼いだよ~』なんて口を滑らせてしまうと、まぁ数日中には会社に副業をしている事がバレるでしょう。
その同僚に悪気は無くてもウワサなんてものはあっという間に広がるものですから・・・
会社にバレなければ大丈夫、というのも?な気もしますが・・・
副業の禁止は憲法で保障された就業の自由を侵すものであるという考え方もあり、就業規則で副業を禁止していても全面的に禁止することは出来ないと解されます。
しかし、本業に支障をきたす副業なのかどうかは個別に判断されるため、一概にココまでなら大丈夫と線引きできるものでもありません。
就業規則に反して副業をしている事がバレた場合、職を失う可能性や、場合によっては会社から損害賠償を求められる事もあり得ます。
会社に届出をして許可を得れば副業が認められている場合や、禁止されていても事情を説明することで副業を認めてもらえる場合などもあり、そういった手段を試みる事も、会社との関係を悪化させないためにも考える必要があるんではないでしょうか?
参考『なぜ副業が禁止されるのか?』
公務員と違って、一般のサラリーマンが兼業することは法律で禁止されていません。
しかし、副業・兼業を就業規則等で禁止している会社もあります。
過去には就業規則で副業を禁止する事は違法であるとした判例もありますが、サラリーマンは会社と労働契約を結んでおり対価の賃金の支払いを受けているのですから、労働契約上の義務を負います。
『なぜ副業・兼業が駄目なのか?』と聞かれたときによく言われるのが『本業がおろそかになるから』といった答えです。
これは労働契約上サラリーマンが負う労務提供義務(使用者に対して労務を提供する義務)というものを理由としています。
休日なら副業してもいいじゃないか・・・
そう思われますが、『労働者がその自由なる時間を精神的、肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは次の労働日における誠実な労務提供のための基礎的条件をなすものである』とする判例もあります。
他にも競業避止義務(会社に対して使用者の利益を侵害するような競業を差し控える義務)や使用者の信用を毀損しないようにする義務があります。
これらを理由に、就業規則で副業を禁止することは一定の範囲で認められています。
輸入取引に係る消費税について
輸入代理業等を営む個人や輸入仕入がある事業者さんが輸入関連の取引について仕訳を切る際に注意すべき点です。
①海外に送金をした際の送金手数料について
外国為替業務に係る役務の提供に該当するので、消費税の非課税取引となります。
②輸入仕入の際の仕訳 免税事業者の場合
免税事業者でも保税地域からの引き取りの際に消費税を納付することとなります。
何も考えずに納付した消費税(運送会社などが引取りも代行して請求される場合には内訳の消費税)は仕入に含めてしまっていいでしょう。
本体部分と消費税を区別しておきたいという場合には仕入諸掛勘定などを用います。
その他の経費についても同様です。
例)本体10,000円 消費税2,000円 地方消費税1,000円
関税1,500円 その他経費500円
/ 現金預金 15,000円
仕入 10,000円
仕入(諸掛) 2,000円 (補助科目で輸入消費税など設定してもよい)
仕入(諸掛) 1,000円 (補助科目で輸入地方消費税など設定してもよい)
仕入(諸掛) 1,500円
仕入(諸掛) 500円
こんな感じです。
関税については租税公課で処理する会社もありますが、他の諸経費と同様に原価算入すべきものとして仕入(諸掛)にしておけばいいでしょう。
運送業者などの明細に保税地域から自社までの運賃等がある時はその金額については分けて仕訳を切っても良いかと思います。
③輸入仕入の際の仕訳 課税事業者の場合
消費税の課税事業者の場合、上記免税事業者の場合で本体部分と消費税部分を明確に分けて処理している場合とさほどかわりません。
消費税の申告において、国内取引に係る消費税と輸入取引に係る消費税の支払いは、区別して計算することになります。
本体部分につきましては、消費税の課税対象となりますが、輸入取引の場合は上記仕訳のように消費税部分について分けて仕訳をきるので、会計ソフト等を利用する場合には自動計算しないようにします。
(TKCシステムの場合は課税区分55や65など、弥生会計であれば課税対応輸入本体)
消費税部分については国税部分と地方税部分を分けて仕訳を切ります。
課税事業者の場合は仕入(諸掛)ではなく仮払消費税などの科目にして処理します。
弥生会計の場合は課税対応輸入消費税及び地方消費税貨物割という区分を使ってください。
上記免税事業者の場合の取引例を課税事業者に当てはめると
/ 現金預金 15,000円
仕入 10,000円
仮払消費税 2,000円 (補助科目で輸入消費税など設定してもよい)
仮払消費税 1,000円 (補助科目で輸入地方消費税など設定してもよい)
仕入(諸掛) 1,500円 (対象外)
仕入(諸掛) 500円
ですね。
請求書等に課税合計に対する消費税が別記されている場合は諸経費部分についても仕入と仮払消費税に分けて仕訳を切ればいいです。
