【金沢の記帳代行】 ビジネス&ライフパートナーズ 【ライフプラン】 -3ページ目

ゆうパックで申告書を送ると・・・

そろそろ確定申告期限が近付いてきています。

e-Taxで申告していますか?

中にはまだまだ申告用紙を税務署に提出している方もおられるかと思います。

税務署もこの時期大繁盛!

申告書作成コーナーを設けて税務職員が付きっきりで申告書の作り方を教えてくれたりもします。


ところで、慣れた方は税務署に行く手間を省くために申告書を郵送しているという場合もあります。


国税庁HPによると、


税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。


とのこと。


ところが、ゆうパックは郵政民営化によって宅配便貨物扱いとなり「信書を送れなくなった」のです。

ただ、ゆうパックで申告書を郵送したからと言って税務署側が受取拒否すると言う事はないようです。


注意しなければならないのは、信書出なくなったがゆえに提出日が「発信主義」から「到着主義」へと変わってしまったということです。


郵政民営化以前はゆうパックでも今日は申告期限だけど消印間に合ったからセーフ!だったのが、税務署に到着したのが期限後なのでアウト~!になってしまうのです。


審査請求されたケースではいずれも「期限内に間に合うように送る責任は納税者にある」として訴えは退けられているので注意しましょう。


※枚数が少ない場合は封筒に入れて切手を貼って送る・・・これなら郵便物なので発信主義になるわけですが^^


いずれにせよ余裕を持って申告を済ませておくと、記載方法等に誤りがあった場合に税務署から連絡があったりしても安心できます。

間違って読者削除しちゃいました。

相互希望の方のページに飛ぼうと思ったら間違えて削除ボタンを押してしまいました。


削除する前に確認とかでたか・・な?ガーン


すいません、見てたらもう一度読者登録とかしてください。


午前中忙しくしてたらボ~っとしちゃいました。

専従者も2011年1月1日より小規模企業共済に加入できるようになります。

小規模企業共済制度の加入者拡大を柱とする法律改正の施行日が2011年1月1日に確定しました。


現在の制度では個人事業者の場合、事業主しか小規模企業共済に加入することができませんでした。


小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が廃業・退職した場合にあらかじめ準備しておくもので、掛金は1,000円から70,000円までの範囲を選ぶことができ、全額が所得控除の対象となります。

中小企業倒産防止共済制度同様に節税対策効果を期待して利用されることもある制度です。

受取事由にもよりますが、退職所得とされた場合には所得税の計算上1/2を乗じることになるため節税効果はかなりあると言えます。


小規模企業共済制度の加入対象者に追加される共同経営者について、所要の法律改正を前提に、次の措置を講ずることとされました。


 (イ) 共同経営者が支払った掛金については、その全額を所得控除の対象とする。
 (ロ) 共同経営者が支給を受ける分割(年金)払いの共済金等については、公的年金等控除を適用し、一括払いの共済金等については退職手当等とみなす。

これにより個人事業者の配偶者や後継者などの共同経営者も小規模企業共済制度に加入することができるようになります。


様々な効果が期待できる当制度ですが、当然掛金は手元に置いておけないため、大きな金額ではありませんが、資金繰り等を考慮して加入する必要があるのでご注意ください。