今回は、「社労士」と呼ばれることも多い、「社会保険労務士」についてお話いたします。
社会保険労務士とは、社会保険や年金、労働管理を扱う人事や労務のプロフェッショナルです。
【社会保険労務士の業務内容】
①労働・社会保険事務手続きの提出代行・事務代理
従業員の採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働保険・社会保険に関する手続きを事業主に代わって行います。
また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどを個人に代わって行います。
②就業規則や諸規定及び備え付け帳簿書類等の作成
就業規則や賃金規程、退職金規程等の諸規程および三六協定などの各種労使協定の作成・提出、労働者名簿、賃金台帳の作成等を行います。
最近では在宅勤務者も増え、これまでの就業規則に変更部分があると思いますが、就業規則を作成・変更するには、労働関係諸法令に関する高度の法律知識が必要です。
そのため、就業規則の作成・変更を報酬を得て行うことができるのは、社会保険労務士に限られています。
③あっせん代理業務
都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理、雇用分野における、男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第14条第1項の調停の手続きにおける紛争当事者の代理、個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)を行うことができます。
※①、②は社会保険労務士の独占業務です。
※③については紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)の独占業務となります。
④労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導
人事労務コンサルタントとして、企業を支援します。
賃金・人事制度および退職金制度の設計・運用、採用・異動・退職・解雇等の雇用管理、労働時間管理、福利厚生、安全衛生、教育訓練、各種年金、高齢者問題などに関する相談業務を行います。
企業の人事や労務に関するコンサルタントとして、企業の実情に応じて適切なアドバイスをします。
⑤厚生労働省系の助成金申請
助成金の申請条件には、法定帳簿や就業規則の整備などが求められます。そこで、スムーズに申請・受給するために社会保険労務士がサポートをします。
社労士が独占している厚生労働省系の助成金には、支給対象や内容が異なる数多くの制度があります。
(社会保険労務士が行う、おもな助成金申請)
・雇用調整助成金
・65歳超雇用推進助成金
・キャリアアップ助成金
・労働移動支援助成金
・両立支援等助成金
・トライアル雇用助成金
・特定求職者雇用開発助成金
このように、社会保険労務士は、労働問題と社会保険制度の専門家なのです。
なお、⑤でお伝えした助成金ですが、記載したもの以外にも本当に多くの助成金があります。
申請を検討されている方や、どのような助成金があるのかなどのお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ後、簡単なヒアリングを行い、提携先へ引継ぎをさせていただきますので宜しくお願いいたします。
お読みいただきありがとうございました。