求職者支援制度
3度目の緊急事態宣言が発令されている中、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は再就職や転職を目指す皆様に向けた『求職者支援制度』のご紹介です。求職者支援制度とは、再就職や転職を目指す求職者の方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。ハローワークが、訓練開始前から訓練期間中、訓練終了後まで、求職活動をサポートしてくれます。こちらの制度を利用すると、離職して雇用保険を受給できない方や収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます。また、テキスト代などは自己負担となりますが、給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます。【対象者】《給付金を受けて訓練を受講する》①離職者・・・雇用保険の適用がなかった離職者の方、フリーランス及び自営業を廃業した方、雇用保険の受給が終了した方など②在職者・・・一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方など《給付金を受けずに訓練を受講する方(無料の訓練のみ受講する方)》①離職者・・・親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など(親と同居している学卒未就職の方など)②在職者・・・働いていて一定の収入のある方など(フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方など)【給付金の支給額】訓練を受講している期間について、1ヵ月ごとに職業訓練受講給付金(訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)が支給されます。①訓練受講手当⇒月10万円※3ヵ月の訓練の場合の支給額:10万円×3ヵ月=30万円②通所手当⇒訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円)③寄宿手当⇒月10,700円※同居の配偶者、子及び父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合で、通所のための往復所要時間が4時間以上など、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給【制度活用の主な要件】(訓練受講の要件)①ハローワークに求職の申込みをしていること②雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと③労働の意思と能力があること④職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと(給付金の支給要件)①本人収入が月8万円以下(シフト制で働く方などは月12万円以下 )※令和3年9月末までの特例②世帯全体の収入が月25万円以下③世帯全体の金融資産が300万円以下④現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない⑤全ての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合も、8割以上出席する)⑥世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない⑦過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない【求職者支援訓練の主なコース】ビジネスパソコン科、オフィスワーク科、IT WEBアプリ開発科、Android/JAVAプログラマ育成科、OA経理事務科、営業販売科、医療・介護事務科、調剤事務科、介護職員実務者研修科、保育スタッフ養成科、広告・DTPクリエーター科、WEBデザイナー科、3次元CAD活用科、ネイリスト養成科など【訓練期間】訓練期間は、2ヵ月から6ヵ月ですが、令和3年度末までの特例があり、シフト制で働く在職者などを対象とした訓練コースは2週間からとなります。また、訓練期間がより長い公共職業訓練(最長2年)も受講可能です。★求職者支援制度の詳細(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html★求職者支援制度の申込みやお問い合わせは、全国各地にある『ハローワーク』へお願いいたします。https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html新型コロナウイルスの影響で、職を失ってしまった方など、お仕事を探している方がいましたら、求職者支援制度を利用してみてはいかがでしょうか。給付金をもらいながらの訓練となり、生活の心配をせずに訓練に集中できますし、更に就職活動のアドバイスもしてもらえます。様々な分野の資格取得を目指していける制度なので、スキルアップをした状態で転職活動に励むことができるのでオススメです。お読みいただきありがとうございました!