bloraのちょっと一息☆ -36ページ目

さわやかな朝♪

おはようございま~す(^O^)/


きょうの朝は涼しくて気持ちよかったです♪


なので、少しだけ近所散策してきました~音譜




さるすべり♪ 今たくさん咲いてます(*^▽^*)

bloraのちょっと一息☆






ばらのつぼみ♪

bloraのちょっと一息☆






白いおおきな花でした(^∇^)

bloraのちょっと一息☆







白い百日紅♪

bloraのちょっと一息☆






なんというお花なんでしょうか? とても楽しそうに咲いてましたv(^-^)v

bloraのちょっと一息☆

( ̄▽ ̄)=3感謝

「ジュルのしっぽ-猫日記」より「殺処分ゼロへの道筋(5)」

ジュルのしっぽ-猫日記 」から「殺処分ゼロへの道筋(5)」の文字のみ転載です。


ジュルちゃん、アンちゃん、チャトちゃんのかわいい写真つき記事は「「ジュルのしっぽ-猫日記


をご覧くださいね。


・・・・・・・・・・・・文字のみ転載・・・・・・・・・・・


殺処分ゼロへの道筋(5)


Ⅳ.改善項目:行政

さて、あと残すはひとつ。行政についてまとめてみた。

5.譲渡主体の動物行政の実現


[ 現状 ]

現在各地にある動物収容施設は、狂犬病対策としてつくられた経緯があるため、
動物を保護して生かす目的ではなく、処分目的で設計されており、
譲渡事業を展開するスペースや設備が整えられない施設が多いという。
平成20年度に各都道府県で動物愛護管理推進計画が策定され、
動物行政が譲渡主体へ移行しはじめたばかり。
既に存在する動物収容施設をシェルター化することで、譲渡主体に切り替えていく方針になっている。
そのために本年度から実際に1億円の予算が割かれている。

[ 問題点 ]

(1)設備、人員等収容施設の不備。

現在の収容施設は殺処分目的で設計されているため、譲渡主体とする設備、スペース、
人員の確保等を図って譲渡主体に転換する必要があるが、すぐに実現できることではない。
転換が進み、譲渡主体の動物行政を実感できるようになるまでは、物理的にどうしても
時間がかかってしまう。それまでの間に解決できること、すべきことを実行していくしかないのが現実。

(2)犬猫はペットショップ購入が、いまでも主流。
日本では一般的に犬猫と暮らすには、店頭展示生体販売をしているペットショップ
で購入するのが主流。
最近ではインターネット販売にまで広がっている。
今後、推薦されるペットの入手方法は、特定の純血種が決まっていれば、繁殖のプロである
優良なブリーダーへ依頼して入手。特に純血種へのこだわりがない場合は、動物収容施設の
犬猫を譲渡希望する方法が挙げられる。
今後のペットショップのあり方としては、どうしても距離感が出るブリーダーと客との間の架け橋となり、
入手時にブリーダーを紹介、飼養方法の伝達などのサポート業務と、ペットを入手した後の
餌や道具などの販売やトリミングなどアフターサービスを引き受けることで、
客を取り込むスタイルが理想的に思える。
しかし、推薦される方法が浸透するまでには、やはり時間がかかる。
浸透するまでの時間を短縮するためには、積極的な譲渡事業の展開をしない限り、
そう簡単に譲渡は普及しないと思う。

(3)収容施設では育児できない離乳前の子猫が、引取り数の45%に及んでいる。
平成19年度の犬猫の引取り総数336,349頭のうち、離乳前の子猫がじつに全体の
45%を占めている。
離乳前の子猫は一日中つきっきりの世話が必要になるため、ボランティア団体やシェルター施設に
保護される以外は、即日殺処分されてしまう運命にある。
よって、離乳前の子猫を譲渡できる仕組みづくりが重要な課題になる。




[ 改善策 ]

■都道府県及び市町村の動物収容施設における定期的な譲渡会開催の義務化

動物収容施設の中には、積極的に譲渡会を開催する施設もあれば、開催しない施設もある。
そのような環境では到底、譲渡事業の発展は期待できない。
譲渡に関する規程は、「犬及びねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領」にある。
「第3保管、返還及び譲渡
所有者がいないと推測される保管動物、所有者から引取りを求められた保管動物、
及び所有者の発見ができない保管動物について、家庭動物又は展示動物としての適性を評価し、
適性があると認められるものについては、飼養することを希望する者を募る等により、
できるだけ生存の機会を与えるように努めること。」

「できるだけ生存の機会を与えるように努める」とあるが、これを具体的に表現すれば、
譲渡機会の創出と保管期間の延長ということになる。
要領の条文そのものでなくとも、通達により解釈を以下のとおり明確にして、
譲渡会開催を義務化する。
「できるだけ生存の機会を与えるように努めるという定義として、都道府県及び市町村の
動物収容施設において、譲渡機会を得る住民にとって不便及び不平等にならぬよう、
各施設において月1回以上の定期的な譲渡会を計画して
住民に周知した上で実施すること、及び収容期間延長の配慮をできるだけ行うことをいう。」



■離乳前の子猫の一時飼養ボランティアを募集する。
協力ボランティア団体やシェルター施設だけでは収容されてくる離乳前の子猫をカバーできない場合、
現在でも登録できる都道府県もあるが、個人ボランティア登録の推進をはかり、
離乳前の子猫を一定期間飼養するボランティアが、自宅で数週間世話をして育て、
その間に施設とボランティアが共に譲渡先を募集する制度を導入する。

***********************

これまでの(1)~(5)を後日、まとめてみて
殺処分ゼロに限りなく近い社会が、本当に実現できるのか
実現できなさそうなら、なにが無理で、なにが足りないのか
自分達なりに考えていきたいと思っています。
ご意見等あれば、反論でも構いません。お寄せください。
もちろん、おかしな誹謗中傷は、いつも通りサクっと削除させていただきます。




署名を募集しています。

bloraのちょっと一息☆

↑      ↑
殺処分の改善を求める署名です。
ご協力いただけるとうれしいです。

プチトマト♪

(^O^)/




bloraのちょっと一息☆






bloraのちょっと一息☆







とても綺麗なプチトマト音譜

bloraのちょっと一息☆

(*^▽^*)感謝

「ジュルのしっぽ-猫日記」より「殺処分ゼロへの道筋(4)」

ジュルのしっぽ-猫日記 」から「殺処分ゼロへの道筋(4)」の文字のみ転載です。


ジュルちゃん、アンちゃん、チャトちゃんのかわいい写真つき記事は「「ジュルのしっぽ-猫日記


をご覧くださいね。


・・・・・・・・・・・・文字のみ転載・・・・・・・・・・・


殺処分ゼロへの道筋(4)


Ⅲ.改善項目:法律

日本の犬猫の現状を改善するのに必要な項目は、ペット業界に関する1.2.3.以外にあと2つ。
4.犬猫を物扱いせず守ることができる法規制の整備
5.譲渡主体の動物行政の実現

今回は法律についてまとめてみた。





4.犬猫を物扱いせず守ることができる法規制の整備

[ 現 状 ]

平成18年度の動物愛護法改正によって、虐待等に対する罰則が強化された。
「動物愛護及び管理に関する法律」の第6章「罰則」第44条
■愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
■みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金。
■愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。

[ 問題点 ]

■動物愛護法は犬猫等動物を正当に保護できる法律になっていない。

虐待等に対する罰則として、児童虐待防止法を参考にして考えることにした。

「何人も児童に虐待してはならない」(児童虐待防止法3条)ことになっているから、
人の子への虐待には自分の子も他人の子も関係なく、殺人罪、傷害罪といった罰則が科せられる。

ところが犬猫への虐待は、その犬猫を所有している人によって罰則が異なってしまう。
他人の犬猫への虐待は、器物損壊罪。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
自分の犬猫もしくは所有者のいない犬猫への虐待は、動物愛護法違反。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。

本来は「何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、苦しめることのないようにする」(動物愛護法第2条)ことを
基本原則としているわけだから、人の子と同じく命ある犬猫への虐待も、
自分の所有も他人の所有も関係なく、罰則が等しく問われるのがあるべき姿だと思う。

ではなぜ所有者によって異なってしまうかというと、これまでの日本が法律に限らず、
<犬猫=所有物、つまりは物>という考え方だから。
例えばジュルと新幹線で山形へ行けば、ジュルは「手回り品」として運賃料を払う。
犬猫を人の所有物と考えているから、自動的に民法に定められている器物損壊罪に
あてはめられてきた経緯がある。
結果として、物として損壊された場合の方が、命ある動物として殺され傷つけられるよりも重い罪が
科せられるというバランスの悪い構図になっている。

<犬猫=物>と考えることが前堤の器物損壊罪ではなく、動物愛護法第2条で示されているとおり、
何人も等しく許されないことなのだから、動物虐待に関することは、動物愛護法に規定するのが
本来のあるべき姿だと思う。


[ 改善策 ]

・所有者の別なく動物の生命を尊重し、動物への虐待等の定義及び罰則等は
 動物愛護法で規定するものとする。他人所有の動物についても、器物損壊罪を適用しない。
・現在のように殺害と傷害を同等の罰則で括るのは適当ではない。分けて罰則を設定するべき。
・殺害の罰則は、器物損壊罪と動物愛護法を参考にして設定する。器物損壊と殺害とを比較した際、
 後者の方により多くの罰則が科せられるのが一般的常識であることを踏まえ、
 現在の器物損壊罪の量刑を基準として設定する。
・現在の動物愛護法でいう虐待の内容(給餌給水しない・衰弱させる等)は、 遺棄に定義される。
 「等」という表現で曖昧にせず、条文で具体的に定義しなければならない。
・遺棄の罰則は殺害及び傷害の罰則から考えて、現状と同等で適当だと思う。
・必要な保護をしない場合や正当な理由なく保健所に持込むことは紛れもなく飼育放棄であり、
 一般常識として「遺棄」に該当するため罰則対象とする。

■動物愛護法第44条罰則を、以下のように改正する。
<殺害の場合>
動物をみだりに殺した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
<傷害の場合>
動物の身体をみだりに傷害した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
<遺棄の場合>
動物を保護する責任のある者が遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったとき、
又は正当な理由なく保健所に持ち込み処分する者は、50万円以下の罰金とする。


<遺棄の定義>
・みだりに給餌・給水をしない。
・健康維持に必要最低限な治療をしない。
・猛暑もしくは寒中等、身体に悪影響が及ぶおそれのある環境に長時間放置する。
・動物の大きさ及び習性に対し、著しく狭い空間で長時間飼養する。
・健康に支障をきたすほど著しく不衛生な環境で飼養する。
・正当な理由なく保健所で処分する。

<正当な理由の定義>
・飼い主の死亡もしくは中長期入院を余儀なくされた場合
・重度な怪我や病気によって飼育が不可能になった場合
・破産、失業、生活保護適用等、経済的事情が逼迫した場合
・遺棄されていた犬猫を拾って持ち込んだ場合
・引取り手を探す努力を最大限したがみつからず、やむを得ない場合


■動物虐待の通告義務及び、行政の勧告又は立入調査及び一時保護の制度化
動物愛護法の動物取扱業の規制と児童虐待防止法を参考にして動物愛護法に、
以下のとおり定める。
・動物虐待が疑われる場合又は発見した場合の通告の義務化。
・都道府県知事は通告があった場合、改善するよう勧告を行うことができる。
・勧告に従わない場合は、都道府県知事は立入調査又は一時保護を実施できる。


<通告義務>
動物虐待を発見した者は速やかに、都道府県もしくは市町村の保健所又は動物愛護センター
又は動物愛護推進委員を介して、都道府県もしくは市町村の設置する保健所又は
動物愛護センターに通告しなければならない。

<通告を受けた場合の措置>
都道府県もしくは市町村の保健所又は動物愛護センターが通告を受けたときは、
必要に応じて近隣住民、保健所の職員、動物愛護推進委員その他の者の協力を得つつ、
動物愛護法に抵触又はその恐れがある虐待を認めたときは改善するよう勧告できる。
必要に応じて当該動物の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、
次に掲げる措置ができるものとする。
・当該動物を一時保護すること。
・当該動物の調査又は質問、立入調査又は一時保護の実施が適当であると認めるものを
 都道府県知事又は保健所長へ通知し、都道府県知事は、それら措置の実施を許可できる。

***********************

具体的な量刑の妥当性や定義については、当然わたし達なんかより、専門家の検証が必要だと思う。
ネコ好きとかイヌ好きとか関係なく一般常識として、法律はこの方向性で検討してもらいたい。
専門的な分野なので、ここまでが精一杯・・・。



署名を募集しています。

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ランタナ、ブルーデージー、シュウメイギク、デイル?

(^O^)/




楽しげな花音譜

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清楚な花チューリップ紫

bloraのちょっと一息☆





目玉焼きみたいな花♪

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線香花火みたいな花キラキラ

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(*^▽^*)感謝


☆空etc☆ 2-19 夕焼けと虹の日♪ 最終回

(^O^)/


*☆*:;;;:*☆*:;;;:最終回:;;;:*☆*:;;;:*☆*



bloraのちょっと一息☆







ぼこ!ぼこ!

bloraのちょっと一息☆







bloraのちょっと一息☆







bloraのちょっと一息☆







燃えてる~!  みたいあせる

bloraのちょっと一息☆







波うってる~! みたい∑ヾ( ̄0 ̄;ノ

bloraのちょっと一息☆







bloraのちょっと一息☆

( ̄□ ̄;)!!感謝






bloraのちょっと一息☆

☆空etc☆ 2-18 夕焼けと虹の日♪

(^O^)/





bloraのちょっと一息☆







bloraのちょっと一息☆







bloraのちょっと一息☆







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∑ヾ( ̄0 ̄;ノ 感謝



・・・・・・・・・・次回最終回です・・・・・・・・・('-^*)/

「ジュルのしっぽ-猫日記」より「殺処分ゼロへの道筋(3)」

ジュルのしっぽ-猫日記 」さんから「殺処分ゼロへの道筋(3)」の転載です。



・・・・・・・・・・文字のみ転載・・・・・・・・・・


殺処分ゼロへの道筋(3)


Ⅱ.改善項目 ペット業界(後編)
2.犬猫の社会化期を考慮した健全な流通上のルールづくり

[ 現 状 ]


社会化期とは人や仲間と触れ合うことで他者との関係を学び、様々な物や環境に適応するための
 素養を身につける重要な期間のこと。
 猫では生後2週~7週犬では生後3週~12週とされている。
■一方、日本のペット業界では、親元から引き離されて流通経路に出た時点の生後日齢は、
 猫は約5週、犬は約4週(ペット動物流通販売実態調査データから算出)
■欧米では犬猫ともに8週齢未満または以下が基準になっている(環境省配布資料より抜粋)
 ドイツは 「8週齢未満の犬は母親から引き離し禁止」
 スウェーデンは 「8週齢以内の犬は母親から引き離し禁止」
 アメリカ 「8週齢未満の犬猫は商業目的の輸送禁止」
 イギリスは 「8週齢未満の犬は販売禁止」
 オーストラリア、アメリカは 「8週齢以内の犬猫は販売禁止」
 オーストラリアは 「10週齢以内の猫は住まいの変更禁止」
 スウェーデンは 「12週齢以内の猫は母親から引き離し禁止」
■平成18年度改正の際、「8週齢未満の販売禁止」を条件に入れようとする動きがあったものの、
 最終的に業界の反発が強く、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」に
 「販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることが
 できるようになった動物を販売に供すること。」と表現するに留まってしまった経緯がある。

[ 問題点 ]

社会化期を無視した生後日齢で流通させることによって、以下の問題を引き起こしている。

(1)子猫や子犬が感染症に罹るリスクが高くなる。
潜伏期間や隔離期間の計画がない上に、輸送や展示で受ける過度のストレスで免疫が弱るため
感染症のリスクが高くなるといわれている。
(2)問題行動が多くなる。
人や他の犬猫との係り方や環境の変化を知らずに育つため、しつけが難しく、
問題行動が多くなるといわれている。
結果、経験があり責任を果たせる飼い主であればフォローできるかもしれないけれど、
無責任な飼い主の元では問題が目立ち、保健所に持ち込まれてしまう要因につながりやすい。


[ 改善策 ]

「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」
「展示動物の飼養及び保管に関する基準」
以上で定められている幼齢動物の販売、飼養、譲渡に関して、
離乳後ではなく、具体的な生後日齢の制限が必要。

欧米を参考に基準化すれば、
■生後8週齢未満の子猫及び子犬を母親から引き離すことを禁止。

あくまでも社会化期を貫徹するのであれば、
■生後8週齢未満の子猫、生後13週未満の子犬を母親から引き離すことを禁止。

社会化期は個体差があるので、最長期間で基準化するのは業界から抵抗があるかもしれない。
「成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物」と
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則で定義づけているのは、そうした背景があるように思う。
でも、それは同じ餌しかあげなければ、早く食べるようになるわけで、あまりにも人為的に
操作できる定義なので、規定にできる基準にはならないと思う。
現実的に考えると、欧米基準になるのか。
でも、猫はまだしも犬は8週未満と13週未満では差がありすぎるように思う。
専門家による検討が必要だけど、せめて社会化期の8割が経過した後にするのであれば、
■生後8週齢未満の子猫、生後10週未満の子犬を母親から引き離すことを禁止。


3.店頭展示の生体販売禁止を軸にしたペット業界の改革

[ 現 状 ]

環境省が平成15年にまとめた資料(ペット動物流通販売実態調査)によると、
ペット関連市場に占める生体販売の割合は、14.5%に過ぎない。
最も割合が大きいのはペットフード55.4%、次にペット用品25.7%。
14%程度しかないのなら、それこそ優良なペットショップだけに限るように規制を強めて
いい加減なペットショップはいっそのこと、生体販売をやめてしまうようにすればいいのにと思うのは
少々乱暴か。おそらく利益というより客寄せ効果の方が大きいのかもしれない。

[ 問題点 ]

(1)売れ残った動物が売れない日齢に達っすると処分が発生する。
ブリーダーのように申込者の要望に合わせて計画的に誕生させるのではなく、
陳列販売の場合、売れ残った動物が売れない日齢に達っすると処分が発生する。
(2)衝動買いを誘発する結果、意識の低い飼い主に保健所へ持ち込まれる犬猫が後を絶たない。
(3)狭いケースの中で人前に晒されることで、子犬・子猫に過度のストレスを与えている。
動物愛護法改正でも、使用期間が長期間になる場合は走る、登る、飛ぶことができる空間に
しなければならない、とあっても、長期間がどれぐらいなのか具体的な基準がない。
平成18年度改正は総じて具体的な数値基準がないのが次回改正の課題といえる。
(4)見た目のかわいさが重要になるため、流通させる犬猫の生後日齢が低くなる。

[ 改善策 ]

問題点の(1)(2)は、店頭展示生体販売を禁止。ペットショップはブリーダーと飼い主の仲介業を展開。
(3)は、広さや設備といった飼育施設の規模が定められた「動物取扱業者が遵守すべき
動物の管理の方法等の細目」(平成18年)の内容をさらに動物の身心を主体とした
具体的な規定にする必要がある。→1.
(4)は、流通させる犬猫の生後日齢を制限する。→2.と同じ。

(1)(2)はすぐに実現することではなく、(3)(4)がなんらかの形で実現していく中で、
はじめて検討されていくことになると思う。
特に(3)は店頭展示生体販売を最終的に廃止していくために大変重要だと思う。



【 ペット業界のまとめ 】

ペット業界に関する改善項目をそろえてみると、ペット業界の規制や罰則を強化することで、
直接的な廃止ではなくても店頭展示生体販売を消滅させていく道筋が見えてきた気がする。

「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」の規定を具体的な基準にすることで、
・ペットを長時間に渡って展示することができない状態にしていく。
・動物の身心の影響を考えて、長期間の展示には広いスペースが必要になる。
そうした売りにくい環境に加えて、
・生後8週未満の子猫や生後13週未満の子犬でなければ母親から引き離せない
となると、実際に店頭で販売する時には、すぐに売れないとかわいい盛り
(本当はおとなになってもかわいいのに)が終わってしまうので非常に売りにくい環境になっていく。
かといって違法な行為、又は違法な行為をしている業者と取引するだけでも罰則が重くてリスクが高すぎる・・・。

もともと生体販売は売上の14.5%にしかならないのだから、集客目的とはいえ割に合わなくなっていく。
結果、ペットショップは店頭展示生体販売から、一部のペットショップでは既に始まっている
ブリーダーと飼い主の仲介業を展開する
ようになり、店頭展示生体販売は自ずと消えていく。
また、法律で禁じる場合でも、業界の反発が比較的弱くすることができる環境になっていく。

ポイントを抑えて改善していけば、直接的に廃止にすることはできなくても
店頭展示生体販売は比較的近い将来、事実上の廃止にもっていくことはできるような気がしてきた。

考えが甘いかな・・・?


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「ジュルのしっぽ-猫日記」より「殺処分ゼロへの道筋(2)」

ジュルのしっぽ-猫日記 」さんから「殺処分ゼロへの道筋(2)」の転載です。



・・・・・・・・・・文字のみ転載・・・・・・・・・・


殺処分ゼロへの道筋(2)


Ⅱ.改善項目 ペット業界(前編)


Ⅰ.で日本の犬猫の現状を改善するには、以下の項目を改善する必要があることがわかった。

1.動物取扱業の規制強化
2.犬猫の社会化期を考慮した健全な流通上のルールづくり
3.店頭展示の生体販売禁止を軸にしたペット業界の改革
4.犬猫を物扱いせず守ることができる法規制の整備
5.譲渡主体の動物行政の実現


このうち1.2.3.は、ペット業界に係る項目なので、まとめて考えることにしてみた。

1.動物取扱業の規制強化

[ 現 状 ]


■動物取扱業とは、ペットショップやブリーダーから、ペットシッターや動物園まで含む。
 そのうち、ペット販売業だけで全国で21,872にのぼる(環境省資料平成20年9月現在)
■「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」によって、
 動物の管理に関することが法律によって定められている。
■動物愛護法改正によって、届出制から登録制になったことで、
 悪質なブリーダーや素人ブリーダーを排除する環境が整ってきた。
 ただし、実際には悪質なブリーダーは未登録で営業されているケースが多いといわれている。
■登録を受けていない動物取扱業は30万円以下の罰金に加え、2年間再登録ができない。
■施設や飼育に問題があり基準に達していない場合は、都道府県知事が改善すべきことを勧告し、
 必要な場合は立入検査することができる。従わない場合はさらに登録取消もできるようになった。



[ 問題点 ]

(1)基準の内容が抽象的なので規制になっていない。
実際に「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」を確認すると
わたしでも気づくことがある。あまりにも規定が漠然としていて曖昧。
例えば、「長時間にわたる場合」とか「十分な広さ」とか「適切な期間」といった抽象的な規定が多い。
これでは実際に勧告したり立入検査することができるはずない。
その証拠に、平成14年度に都道府県が指導した件数は、延べ2,935件にものぼるのに、
そのうち実際に勧告されたのは4件、命令は1件だけ(環境省資料より)
基準が抽象的なのは平成18年の改正後も同じなので、恐らく現在も口頭で指導するのがほとんどで、
勧告や命令は限られていて実質的に規制になっていないと思う。

(2)罰則が軽すぎる。
登録を受けずに営業したとしても、30万円以下の罰金を払うだけで済む。
他の法律と比べると罰則が軽すぎるのがよくわかる。
動物取扱業が参考にできる法律として、営業するのに免許や登録を必要とするものの中でも、
動物を扱うという意味で「家畜商法」、命を扱うという意味で身体に直接影響のある「食品衛生法」、
趣味性が強いという意味で「風営適正化法」、これら3法を参考にすると、罰則が際立って軽いのがよくわかる。

■■■動物取扱業 ■■■
登録を受けずに動物取扱業を営んだ者、不正の手段で登録を受けた者は、30万円以下の罰金
罰則を受けてから2年間再登録できない。
■■■家畜商法■■■
免許を得ずに家畜商を営んだ者、不正の手段によって免許を得た者は、
2年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金
罰則を受けてから2年間免許は取得できない。
■■■食品衛生法■■■
許可を得ずに営業した者は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
罰則を受けてから2年間許可は得られない。
■■■風営適正化法■■■(対象はパチンコ店やゲームセンター等)
許可を得ずに営業した者、不正の手段によって許可を受けた者は、
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
罰則を受けてから5年間許可は得られない。

比較した3法は揃って、「2年以下の懲役」なのだから、動物取扱業も同等にするのが妥当だと思う。
いずれにせよ、懲役刑がないというのは罰則が不充分と言わざるを得ない。
また、罰則を受けてから再度、登録や許可を得るには概ね2年間だけど、
風営適正化法のように違法行為が多い分野では5年間という例もある。
動物取扱業では把握しにくいブリーダーによる未登録運営の悪質なケースが多いと
一般的にいわれているぐらいだから、違法行為が多い分野と考えてもよいと思う。


[ 改善策 ]

■動物愛護法の動物取扱業の罰則を強化する。
①第6章罰則 第46条の1項を、
 登録を受けずに動物取扱業を営んだ者、不正の手段で登録を受けた者は、
 「2年以下の懲役」に強化する。
 ※罰金刑は他の法律を参考に適当な額とする。
②動物愛護法 第3章動物の適正な取扱い 第12条2~4項を、
 「罰則を受けてから5年間再登録できない」に強化する。

■「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」の規定を具体的にする。
以下に挙げるような漠然とした規定基準は、平成18年度改正の際も具体的に掲げることが
検討されたが反映されず、現在のように取締りが徹底されていない状況を作り出している。
平成24年度改正では特に改正が必要だと思う。
ただし、科学的、獣医学的に根拠のある基準でなければいけないことをふまえると、
早い段階から専門家による検討委員会を設置して、よく検討する必要があると思う。

第3条の1
飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、
→具体的な日数の設定(例:3日以上)

必要に応じて走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、
より一層の広さ及び空間を有するものとすること。

第5条のホ
幼齢な犬、ねこ等の社会化を必要とする動物については、(中略)
適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管すること。
→後述の後編2.の改善策と同じ。
「猫の場合は生後8週齢未満、犬の場合は生後13週未満までは」


第5条のヌ
販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、
→具体的な時間の設定(例:3時間以上)

動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において
展示を行わない時間を設けること。
→具体的な時間の設定(例:時間を3時間以上)


・・・2.3.はまだできていないので、またあした。




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☆空etc☆ 2-17 夕焼けと虹の日♪

(^O^)/




bloraのちょっと一息☆







bloraのちょっと一息☆







うっすらとですが、二重の虹で~す音譜

bloraのちょっと一息☆







bloraのちょっと一息☆

o(^▽^)o感謝



・・・・・・・・・・・つづく・・・・・・・・・('-^*)/