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(抜粋転載)動物愛護管理法改正を求める署名「オンライン署名サイト 署名TV」

Basilさんのブログ「~風のビビアン~ 」からの抜粋転載です。


記事URL : http://ameblo.jp/vivian1000winds/entry-10353723195.html#main  


~~~~~~抜粋転載~~~~~


「署名TV」にて動物愛護法改正の署名活動が開始されました。

現在報道作家の藤村晃子さんを中心に、動物愛護管理法改正の為の活動が行われています。

動物愛護法の改正まであと1年半ほどです。

私達が声を挙げないで誰が改正してくれるのでしょうか?

今の法律は正しくないと判っていながら黙していてはいけないと思います。

署名が集まることで「民意」として国へ提出することができます。

沢山の方の声が集まって初めて有効となります。

どうか、沢山の方へお知らせください。

よろしくおねがいします。


動物愛護管理法改正を求める署名「オンライン署名サイト 署名TV」

提出先:衆議院議長 参議院議長

署名プロジェクトの詳細


動物愛護管理法の改正を求める署名

動物愛護管理法を見直す会

1.ペットの生体販売の以下の制限を求める
①インターネット等の通信・広告手段を用いてのペットの生体販売(ネットオークションを含む)を原則禁止とする。
②生後8週齢未満の犬猫の母親から隔離及び販売を原則禁止とする。
③販売動物の展示時間を1日8時間以内とし、その間に休息時間を設けること、及び夜8時以降の展示販売を禁止とする。
2.動物取り扱い業の登録取り消しの制度を強化する
動物取り扱い業の遵守基準を厳密化し、基準に違反する業者に対しては登録取り消しを容易とする。
3.犬猫の収容・処分施設の基準を設ける
行政及び民間における動物収容の施設について、動物の健康と福祉を確保するための施設および、
飼育の基準、ならびに苦痛のない安楽殺処分の基準を設ける。
4.勧告及び命令の改正
①動物虐待や悪質業者に対して、動物愛護担当職員に司法警察権を持たせる等の機能強化を図る。
②動物愛護推進員を市町村に置き、研修等による人材育成および活動の強化を図る。
5.動物虐待に関しての改正
①通報窓口の一本化や虐待内容を明記したガイドラインを制定し、取締りの基準を明確化し強化を図る。
②殺処分施設へ二回以上の持ち込み、又は不妊去勢を怠り、終生飼育を放棄する行為を虐待の範囲とする。
③違反する者に対し罰則金の下限及び上限を制定し、徴収金は収容動物保護への予算として運用する。
6.情報公開に関しての改正
動物収容施設の公開基準を制定し、全国の統一化を図る。
7.実験動物に関しての改正
各研究機関に対し、実験動物の登録制度を導入し「個体数・種類」「実験内容」等の把握を容易にする。


ご署名いただける方は下記URLをクリックしてください。

http://www.shomei.tv/project-1253.html


パソコンをお持ちでない方へは、下記署名用紙を印刷してご利用ください。

http://www.nolove-noearth.com/sign.pdf








花の美術館☆ 2 その22 中庭に睡蓮の池♪


bloraのちょっと一息☆

これはちがいますあせる






ここから音譜

bloraのちょっと一息☆






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感謝


映画「犬と猫と人間と」

10月10日(土)より「ユーロスペース(東京都渋谷区)」 にてロードショー


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「ジュルのしっぽ-猫日記」より「殺処分ゼロへの道標」

ジュルのしっぽ-猫日記 」から文字のみ転載です。



・・・・・・・・・・・転載・・・・・・・・・・・


殺処分ゼロへの道標


「殺処分ゼロへの道筋」を考えてみて、そのたびにまとめたことを公開することで
皆さんからメールやコメントでたくさんのアドバイスをいただきました。
本当にありがとうございました。

これまでのことをまとめると、いまわたし達が変えたいことを、以下の8点に集約してみました。
いわば殺処分ゼロへの道筋でつけていきたい道標です。
まだまだこれからも教えていただければ幸いです。
*****************

ボイントとして特に強化したいのは、行政や警察・検察が動物虐待に対応できる体制づくりです。
いまは対応できていないように思います。その証拠に、平成18年度に受理された動物愛護法違反48件のうち、起訴が12、不起訴が35。
実に受理された告発の70%以上が不起訴になってしまっています。
法律をいくらつくったとしても、使い方に慣れていないのですからお話になりません。

1.虐待の定義を明確にすること。

行政による指導、勧告、命令が迅速に措置しにくい原因であり、かつ、警察や検察が係わった際、虐待の定義が曖昧であることが適切な対応を難しくする原因になっています。
「児童虐待の防止等に関する法律」でも虐待の定義が明確にされているとおり、罰則対象となる虐待が定義されなければ、罰則の効力は充分に発揮されません。
この現状を改善するために、例として以下のような具体的な虐待の定義を法律で明確にすることを提案します。

動物愛護管理法において虐待とは、動物の管理の方法に関して環境省令で定める基準及び、愛護動物について行う次に掲げる行為をいう。
一 愛護動物にみだりに給餌又は給水をせずに衰弱させること。
二 愛護動物の傷病を治療せず、みだりに放置すること。
三 愛護動物の身体に支障をきたす又はその恐れのある環境(不衛生、猛暑等)で飼養すること。
四 愛護動物の大きさ・生態等に対し、日常的な動作を妨げるような狭い空間で飼養すること。
五 愛護動物の母体に過度な負担をかけ、年に複数回に渡って繁殖させること。
六 愛護動物を遺棄すること。
七 愛護動物に不必要な暴力をふるい、又は不必要な行為により恐怖を与えること。
八 愛護動物に獣医師免許を持たない者が医療行為を行うこと。
九 その他愛護動物の身心に支障をきたす又は恐れのある不当な行為若しくは不作為で不要な苦しみを与えること。

2.動物虐待の早期発見に関する条文をつくる。

1.で説明した行政による指導、勧告、命令が迅速に措置しにくい原因であり、かつ、警察や検察が係わった際、虐待の定義が曖昧であることが適切な対応を難しくする原因にはもうひとつ、行政も警察や検察が動物虐待への対応の不慣れであることが指摘されています。
そこで、「児童虐待の防止等に関する法律」第3条で定めている「国及び地方自治体の虐待の予防及び早期発見の責務」に習い、動物虐待に対応するため、地方自治体の動物関連機関だけでなく、警察等関連機関や民間も含めた動物虐待の改善及び防止体制の整備づくりが必要です。

(動物虐待の早期発見等)
■地方自治体の動物愛護担当職員、警察、獣医、民間団体、動物収容施設等動物の愛護に業務上関係のある者及び団体は、動物の虐待の早期発見に努めなければならない。
(国及び地方自治体の責務等)
■国及び地方自治体は、虐待の予防及び早期発見を行うため、警察等関係機関及び民間団体の間の連携の強化、その他動物虐待の防止等のために、関係機関と協力して必要な体制の整備に努めなければならない。
2 国及び地方自治体は、動物愛護担当職員、動物収容施設職員、その他動物愛護に職務上関係のある者が動
物虐待早期に発見し、その他動物虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。
3 国及び地方自治体は、動物虐待の防止に資するため、必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。

3.環境省等関係省庁による「行政と警察の対応マニュアル」の作成
関係機関が複数存在するような悪質商法や食品偽装等に対応するために、実際に行われている「行政と警察の連携した対応マニュアル」を導入。連携強化のために都道府県単位で協議会を設け、警察に提出する告発状のひな型等のマニュアルを具体的に作成する。警察との連携や告発に及び腰とされる地方自治体に周知し、迅速で厳しい対応を促す。

4.獣医師の立入検査を義務化する。
食品衛生法に定められた食品衛生監視員が実施する立入検査を参考にし、動物愛護法違反を未然に予防する措置として、都道府県が指定する獣医師により、虐待等問題が生じた際に影響が大きい頭数を飼養する等の重点対象施設を中心とした年間立入計画による「年1回以上の年間立入検査」、及び虐待等の発生時に実施する「緊急立入検査」を実施する。
獣医師による虐待の事実を発覚しやすくし、勧告、命令を出しやすくする。

これを動物取扱業者が拒否した場合、勧告、命令から登録取消し、業務停止命令になれば、結局、元の木阿弥になってしまう・・・。
将来的には、地方自治体の保健所に在席している食品衛生監視員のような犯罪の予防を目的とした行政警察活動へ進化させ、関係施設への立入権限、収去権限を認め、後々には犯罪捜査と逮捕を目的とした警察や税関のような司法警察活動に進化させ、アニマルポリスへと進化させていく。

5.動物取扱業者を登録制から許認可制に改正すること。

現在、動物取扱業者からの申告で管理する登録制であるため、行政も環境省も全ての動物取扱業者を把握できていないのが現状です。限られた人手や予算では、把握できていない対象を管理などできるはずがありません。これが現在の無登録業者の存在及び悪徳業者が多く存在する大きな原因になっています。


6.生後8週齢(56日)未満の社会化を必要とする動物については、
  商業目的で親兄弟姉妹等から引き離してはならないように改正すること。

「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」第8条1項を、「販売業者にあっては、幼齢な犬猫等の社会化を必要とする動物については、生後8週齢(56日)までは親兄弟姉妹等と共に飼養された動物(哺乳類に属する動物に限る)を販売に供すること」に改正すること。
併せて、各環境省告示を改正すること。
なお、親元から同腹の幼齢個体だけを離すことは社会化とは認めない。

7.幼齢な動物の場合は、生後月齢によって展示時間を定める。

店頭展示をできるだけ健全に実施するために、比較として動物を展示している動物園の例を踏まえ、下記のように定義しましたが、獣医学等科学的な知見をもとに、定義することを提案します。

販売業者及び展示業者にあっては、動物のストレスを軽減するため長時間連続して展示を行う場合には、
■生後12週齢(84日)以上の動物は1日最長8時間までとし、
 その途中において展示しない時間を1時間以上設けること。
■生後8週齢(56日)以上生後12週齢(84日)未満の動物は、1日最長5時間までとし、
 その途中において展示を行わない時間を1時間以上設けること。
■親兄弟姉妹等と共に飼養されている生後8週齢(56日)未満の動物は1日1時間以内にすること。

8.「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条罰則を、以下のように改正すること。

<殺害の場合>動物をみだりに殺した者は、3年以下の懲役に処する。
<傷害の場合>動物の身体をみだりに傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

現在のように殺害と傷害を同等の罰則で括るのは適当ではありません。器物損壊と殺害とを比較した際、後者の方により多くの罰則が科せられるのが一般的常識であることを踏まえ、殺害と傷害に分け、殺害の法定刑を現在の器物損壊罪の法定刑まで引き上げることを提案します。

*****************

ご提案いただいていた「アニマルポリス」と「獣医師による定期検査の義務化」について調べて、3.4.を加えました。

これから2011年の動物愛護法改正に向けて、たくさんの署名や提案が出てくると思います。


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花の美術館☆ 2 その21 中庭です♪

オンシジューム2
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ガチャ(ドアの音ですあせる




中庭にでました(^O^)


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気持ちいいそら~( ̄ー ̄)

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「ジュルのしっぽ-猫日記」より「悪徳業者が減らない訳」

ジュルのしっぽ-猫日記 」からの文字のみ転載です。


・・・・・・・・転載・・・・・・


悪徳業者が減らない訳


悪徳なブリーダーやペットショップを、行政が指導しても、
なぜ、なかなか取り締まることができないできないのか・・・



みなさんにメールやコメント欄でたくさんのアドバイスをいただいているおかげで、
ようやく、本当の理由がわかってきた気がします。
もし、間違っていたら、ぜひ教えてください。


なぜ、罰せられることが少ないのか・・・
簡単な流れでまとめてみると、こうなる。

動物の管理の方法などの動物愛護法(第21条)に違反している場合、
【第1段階】問題のある業者に対し、行政が改善するように<勧告>をする。
【第2段階】勧告に従わない場合は、<命令>を出す。
【第3段階】命令に従わない場合は、<登録取り消し>または<業務停止命令>になる。
行政が行使できるのはここまで。

それ以上になると、行政罰ではなく刑事罰になる。
【第4段階】<登録取り消し>または<業務停止命令>に違反した場合は、
動物愛護法の罰則第46条に規定されているとおり、
■登録取消しに違反して営業したら<30万円以下の罰金>になる。
■業務停止命令に違反して営業したら<30万円以下の罰金>になる。


刑事罰の場合、告発された事件に、警察や検察が動き、起訴されてはじめて罰金が科せられる。
ところが、動物愛護に対しては、この警察と検察が非常に消極的で起訴されないことが多いらしい。
平成18年度に受理された動物愛護法違反48件のうち、起訴が12、不起訴が35。
実に受理された告発の70%以上が不起訴にされている。
最近の例でいえば、広島ドッグパーク崩壊も、あれほどメディアに露出されて、
動物愛護法違反が明らかだったのにも係わらず、広島地検は不起訴処分にしたという。
納得いかない方々の働きで、結局起訴されたけれど、それまでに3年もかかった。

警察や検察がなかなか動かない理由として挙げられるのは、
①警察や検察が動物虐待事件の対応に不慣れ。
②登録取り消しや命令に至った有効性を全て立証しなければならない検察にとっては、
証拠隠滅されやすいために扱いにくい。虐待の定義が曖昧で有効性を立証しにくい。
③動物のことは二の次にされている。
たしかに人間社会のストーカー犯罪ですら警察の腰は重いのだから、動物となれば想像もつくけれど。


だから、悪徳業者は行政の登録取り消しも業務停止命令も無視して、営業を続行。
どうせ刑事罰にいくまでに、証拠を隠滅しておけば不起訴になる可能性が高いし、
仮に不起訴になっても30万円以下の罰金。それもほとんどが略式命令。
裁判といっても形だけの簡易裁判で済まされることが多いという。

常識的な感覚なら、前科がつくわけだから、いくらなんでも回避したいに違いない、と思うけれど
悪徳なわけだから、神経はきっと図太い。
登録すればまたもらえるし、仮に前科があっても2年すれば帳消しになる。
それに登録は都道府県別だから、隣の県でもらうこともちょっと悪いことをすればできるかもしれない。
登録者を他の社員や家族でたてて、前科者は登録者にならないなんてこともできそう。

これでは2005年の動物愛護法改正でせっかく動物取扱業が強化され、
届出制から登録制になり、登録取消しと業務停止命令ができても弱い。
進展ではあったけれど、強化にはなっていない気がする。
今度の改正こそ強化しなければ、動物愛護法の重大な欠点を10年も放置することになる。



では、どうすればいいのか?

■動物虐待事件の取り扱いに不慣れな警察や検察のために虐待を明確に定義する。
法律的な解釈でいけば、虐待は衰弱させるだけを言うのではないといっても、
虐待の定義が曖昧なので、警察が現場で取り締まる際に虐待であることを断定しにくい。
行政、警察だけでなく、そもそも行政の担当職員の人員も足りないし、
目が行き届かない分は、住民が通報できるように、明確になった虐待の定義をパンフレットにして、
全国で配布し周知するのも効果的かもしれない。

■登録制から許可がなければ営業してはならない許認可制にする。
動物取扱業者は業者の申告で管理される登録制なので、行政は全ての業者を把握できていない。
そのため、悪徳業者のあまりにひどい現実が見過ごされている要因になっている。
2005年改正時にも多くの声が上がった許認可制。これは次で採用してもらいたい。

他になにかあるかな。。。(考え中)


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花の美術館☆ 2 その20 熱帯館3

光とはっぱのとりあわせが好きなんです~(#⌒∇⌒#)ゞ

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熱帯の花って感じですかヘ(゚∀゚*)ノ

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ハイビスカスですね♪  よくみると・・・・

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かたつむりのつの?あせる

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オンシジュームですね音譜

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感謝('-^*)/

千葉県動物愛護センター 千葉テレビで特集されました

千葉テレビで9月22日、23日と2夜連続で放送されました。


9/22(火) 放送  捨てられた犬猫の現実

・・安楽死ではない殺処分・・

捨てられた犬猫の現実



9/23(水) 放送 命のバトンタッチ


・・・1頭でも多く助けたい・・・・

動物愛護センターの使命、ボランティアの善意


命のバトンタッチ


・・・・・・・・・・・・・

ニュースゼロの「34万頭の悲鳴」 も千葉県動物愛護センターの取材でした。


さらに、話題になっている、映画「犬と猫と人間と」 へも協力されているそうです。



















花の美術館☆ 2 その19 熱帯館2

(^O^)/




熱帯館の中には、人口の滝? 高さ3メートルくらいですかね(^O^)

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*これは1部です






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ブーゲンビリア発見(^O^)

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bloraのちょっと一息☆







光が差し込んでキラキラキラキラ

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感謝('-^*)/






花の美術館☆ 2 その18 熱帯館に入ります♪

(^O^)/




再びあか~ビックリマーク

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熱帯館の天井ですね(^O^)

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bloraのちょっと一息☆







bloraのちょっと一息☆

感謝('-^*)/