No.365 (越境EC) 仕入れ税額の控除

 

 

越境ECビジネスの中でよく聞く『消費税還付』

 

ebay/amazon等で海外販売をする際、仕入れた商品の消費税分が後で

 

税務署に申告したら戻ってくるって話はよく聞くし還付を受けないともったいない。

 

実はまだもったいない話があります。

仕入税額の控除の対象となるもの

  1. 商品などの棚卸資産の購入
  2. 原材料等の購入
  3. 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借
  4. 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
  5. 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
  6. 修繕費
  7. 外注費

1番の棚卸資産ってのは仕入れた商品に対する消費税。

 

それ以外の物に対する消費税還付を受けてる人は少ないと思います。

 

例えば、輸出用に使用する梱包材(段ボール・テープ等)。

 

出荷個数が多い企業であれば、年間にすれば結構な金額です。

 

輸出用に使用するパソコン等も対象。

 

あと、海外販売専用ウェブサイト作成を日本企業に依頼した場合に支払った消費税

 

も対象になる。

 

これは大きい! サイト作成で2,3千万円以上払ってる企業は結構ある。

 

 

 

これを機に、税務署・税理士に相談し詳しいアドバイスを求めてみてはどうでしょうか。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm

 

 

 

 

消費税還付を受けるには、消費税課税事業者であることが条件です。

 

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の企業は、消費税免税事業者になってるので

 

課税事業者を選択する旨を届け出ることで輸出商品の仕入れにかかった消費税の還付を

 

うけることができます。

 

 

あとがき、
(あくまでも、個人的な考えや情報を発信しております。)
所属: 越境ECコンサル
保有資格: 通関士 国際複合輸送士 貿易実務