5分の4の賛成で「1棟リノベ」可能、盛りだくさんのマンション関連法改正を読み解く

荒川 尚美

 

日経クロステック/日経アーキテクチュア

 

5分の4の賛成で「1棟リノベ」可能、盛りだくさんのマンション関連法改正を読み解く | 日経クロステック(xTECH)

 

 

分譲マンションで進行する建物と居住者の「2つの老い」に対応するため、国土交通省が通常国会に提出していた老朽化マンション対策法が2025年5月23日、参院本会議で可決・成立した。区分所有法やマンション建て替え円滑化法、マンション管理適正化法、被災マンション法など複数の法律を一括で改正。原則、26年4月1日に施行する。盛りだくさんの改正内容を読み解こう。

 区分所有法改正の目玉は、3つの再生メニューの創設だ。主要な構造部分を残して改修する「1棟リノベーション」と「建物の取り壊し」、「建物・敷地の一括売却」をメニューに加え、建て替えと同様に区分所有者の「5分の4以上の賛成」などで実施可能とした。改正前は3つのメニューに関する規定がなく、原則、全員の同意が必要だった。

 マンション再生に当たって必要な決議を緩和する規定も創設した。マンションに耐震性不足や外壁剥落の危険性などが認められる場合は「4分の3以上の賛成」、大災害で被災した場合は「3分の2以上の賛成」で、それぞれ再生に踏み切れるようにした。

 さらに、こうした不具合が認められる場合に、特定行政庁が容積率と高さ制限を特例的に緩和できる規定を、マンション建て替え円滑化法の改正で創設した。

マンションの再生に関する改正内容の一例(出所:取材を基に日経クロステックが作成)

マンションの再生に関する改正内容の一例(出所:取材を基に日経クロステックが作成)

[画像のクリックで拡大表示