親が、バランス持って、
子供の教育に当たらないと、
偏った、
独りよがりの、
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人間に、なってしまいます
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京アニ冒頭陳述詳報 妄想は「人生歴や性格から生まれた」と検察側、完全責任能力を主張
36人が死亡し32人が重軽傷を負った令和元年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の第13回公判が23日、京都地裁で開かれ、最大の争点である刑事責任能力の有無を巡る審理が始まった。完全責任能力が認められると主張した検察側の冒頭陳述は次の通り。
責任能力とは、良いことと悪いことを区別する能力や、良いことと悪いことの区別に従って犯行を思いとどまる能力。それらがない場合は無罪、著しく低下する場合には刑が軽くなる。 弁護側は、妄想性障害という精神障害によって妄想が犯行に影響しており、心神喪失状態または著しく低下した心神耗弱状態であったと主張。一方、検察側は妄想性パーソナリティー障害または妄想性障害という精神障害があり、その症状として妄想はあったが、犯行はパーソナリティーが表れたもので完全責任力が認められると主張する。 事件の動機は、京アニ大賞の落選や何をしてもうまくいかないという被告の人生歴、そして自己愛が強くて他人のせいにするというパーソナリティーによって「自分は全て失ったのに、京アニは成功していて許せない」という筋違いの恨みを募らせ、復讐(ふくしゅう)を決意したことが基盤となっている。妄想が怒りを大きくしたものの、動機形成の過程は正常心理として十分に了解できる。 犯行でも、被告は何度もためらった上、自らの意思で実行した。計画や行動は合理的で妄想の影響はなく、被告の判断で行われた。 精神科医の証人尋問での留意点だが、精神科医は「妄想が犯行に与えた影響の仕方」を証言する。医師の意見は尊重するべきだが、それに縛られるわけではない。良いことと悪いことを区別する能力や、その区別によって犯行を思いとどまる能力が何を意味するかは、法律判断で医師が決めることではない。 平成21年の最高裁判例は、「犯行当時の病状、幻覚妄想の内容、犯行前後の言動や犯行動機、従前の生活状態から推認される人格傾向等を総合考慮して、病的体験と犯行との関係、本来の人格傾向と犯行との関連性の程度等を検討」するべきとした。妄想と犯行との関係のみならず、被告の人格傾向と犯行との関係性を示す事実関係をつぶさに見ていく必要がある。 責任能力を判断するポイントはどこか。まず、動機。被告はどのようなパーソナリティーを持った人物なのか。直面した現実や人生歴がどのように犯行に影響したのか。「京アニや女性監督による盗作」「闇の人物から監視されている」などの妄想はどのようにして生まれたのか。 犯行について。問題となっているのは「犯行当時」の責任能力。「思いとどまる能力」とは、実際に思いとどまったかどうかではなく、思いとどまろうとすることが可能だったかが重要で、犯行前にどれだけ逡巡(しゅんじゅん)したかは極めて大きな判断材料となる。犯行時や直前の被告の行動に着目する必要がある。 放火殺人計画の準備や犯行時に妄想の影響があったか。犯行直前の心理では、ためらいや引き返す選択肢はあったか。 平成27年の最高裁判例は、妄想が自分の生命・身体を狙われていて、攻撃しなければ自分がやられるという差し迫った内容だったか、妄想が現実とかけ離れた虚構の出来事を内容とするものだったかを重視して判断しており、本件でもこれらのポイントを意識するべき
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