NATO参戦の可能性高まる、ロシア連邦崩壊も

 

 

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長時間飛行のために空中給油を受ける「B-52」戦略爆撃機(10月6日撮影、米空軍のサイトより)

 

 

 

 ウクライナ戦争を早期に終結させるためにNATO(北大西洋条約機構)が参戦するしかない。  欧米などからの軍事支援はあるものの軍事作戦的に孤立・無援のウクライナに対して、民間人や民間住宅を情け容赦なく砲撃し、病院や学校、民間インフラを手加減せずに無差別爆撃し、市民を大量虐殺――。  こうした戦争犯罪を繰り広げるロシアの侵略戦争を早く終わらせたいと思うのは筆者だけでないと思う。  国際法を無視し、核兵器を掲げてNATO加盟国を牽制するなど、国連安保理の常任理事国とは思えない。  さて、国際司法裁判所(IJC)は3月16日、ロシアは2022年2月24日にウクライナの領域内で開始した軍事作戦を直ちに停止し、軍隊や非正規部隊などが軍事作戦をさらに進める行動をしないことを確保しなければならないといった暫定措置命令を発出した。  また、国連の第11会期の緊急特別総会(ESS:Emergency Special Session)は、10月12日、第4回目の決議を採択した。  同決議は、ウクライナ東・南部4州でのロシアのいわゆる「住民投票」とそれに続く併合の試みは国際法の下で無効かつ違法であると宣言し、これらの領土がロシアの一部であることを認めないことをすべての国に要求した。  また、ロシアがウクライナの領土保全と主権を侵害しているため、ロシアがウクライナから即時、完全かつ無条件に撤退することを要求している。  以上のように、国際社会は、プーチンに対して戦争の早期終了を強く要求している。しかし、プーチンに戦争をやめる様子は見られない。  そこで筆者は、NATOは民主主義国であり国連加盟国のウクライナの主権と領土の保全を守るために、集団的自衛権を法的根拠として、ウクライナ戦争に参戦すべき時が来たと考えている。  本来は、正当な理由のない武力行使による紛争とそこでの非人道的行為を阻止する責任は、国連安全保障理事会(以下、安保理)が有している。  しかし、今回のウクライナ戦争は、拒否権を持つ常任理事国のロシアによる軍事侵攻であるため国際の平和と安全の維持に主要な責任を有する安保理は機能不全の状態にあり、国連軍を編成・派遣することができない。  とはいえ、安全保障理事会はその権威の下における強制行動のために、適当な場合には、地域的取極又は地域的機関を利用する(第53条)とある。NATOはここで言う地域的機関に該当する。  また、NATOは兵力面でロシアを圧倒している。  NATO加盟国の兵力は欧州加盟国だけで約185万人、米国とカナダを加えると約326万人にも達するのに対し、ロシアの総兵力は 90万人程度にしかならず、欧州正面に割ける兵力はこれよりもさらに少なくなる。  NATOは兵力面だけでなく、主要戦車や作戦航空機などの主力装備面でもロシアを凌駕している。核戦力についてもNATOには米・英・仏3カ国の核保有国がいるがロシアにつく核保有国はいないであろう。  仮に、米・ロの核戦力がパリティであるとすれば、英・仏の核戦力が大きな意味を持つことになる。  さらに大事なことは、NATO加盟国はロシアの脅威に直面して、かつてないほど結束していることである。  筆者は、NATOはいつでもウクライナ戦争に参戦する準備ができていると見ている。  とは言っても、全会一致を原則とする北大西洋理事会(NAC)で、全加盟国の合意を得ることは難しいと思われる。  その時は、米国をはじめとする主要国は有志連合(軍)を編成・参戦するかもしれない。  以下、初めに国際司法裁判所(ICJ)の判決について述べ、次に緊急特別総会の役割について述べ、次にNATOのウクライナ戦争への参戦について述べ、最後にロシアが核を使用する可能性について述べる

 

 

 

■ 1.国際司法裁判所(ICJ)の判決 

 

 (1)裁判の経緯  2022年2月27日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ロシアによる攻撃を巡り国際司法裁判所(IJC:International Court of Justice)に提訴したとツイッターへの投稿で明らかにした。  集団殺害を阻止するためウクライナを攻撃したとするロシア側の主張を否定し、ロシアの軍事行動の即時停止を命じるようICJに要請した。ICJも27日、ウクライナによる提訴を確認した。  ロシア外務省は3月9日、ツイッターに投稿した声明で、ロシアの軍事行動停止を求めたウクライナの訴えを受けてオランダ・ハーグのICJで7日開かれた審理に同国が出席しなかったのは「訴訟自体がばかばかしく見える点を踏まえた」ためだとした。  IJCは3月16日、ウクライナの要請に基づき、前述した暫定措置命令を発出した。暫定がついているのはロシアが裁判に出席していないからであると筆者は推測する。  ICJの暫定措置命令は、当事国を法的に拘束するものであり、ロシアは今般の暫定措置命令に従う必要があるとされる(出典:外務省ウエブサイト)。  (2)筆者コメント  国際司法裁判所(IJC)の判決には法的拘束力があるが、裁判所は執行する権限を持っていない。  一方の国が判決に従わない場合には安全保障理事会は判決に従うように「勧告」することができるが、ロシアが常任理事国である限り、ロシアを非難する「勧告」は決して発出されないであろう。  とするならば、大国であれば法を守らなくてもよいことになる。まことに不条理な話である。  ところで、ロシアの軍事行動の即時停止を命令するこのIJCの判決は、NATO参戦の法的根拠を補強するであろう。

 

 

 

 

■ 2.緊急特別総会の役割 

 

 (1)第4回決議の概要  既述したが、国連の第11会期の緊急特別総会は10月12日、ロシアと親露派がウクライナ東・南部4州で「住民投票」を強行して一方的に併合を宣言したことを違法と非難し、無効だと宣言する決議を圧倒的な賛成多数で採択した。  賛成は、ウクライナをはじめ日米や欧州各国など143に上った。国連加盟国の4分の3程度を占め、総会で重要問題の採択に必要となる投票の3分の2以上の賛成を得た。  侵略直後の3月2日の緊急特別総会で採択した侵略非難決議の賛成票141を上回った。  反対はロシア、ベラルーシ、北朝鮮、ニカラグア、シリアの5、棄権は中国やインドなど35だった。  総会決議には安保理決議のような法的拘束力はないが、国際社会の声としてロシアへの圧力を強める意味は大きい。  ちなみに、過去の3つの決議の骨子は次のとおりである。  (1)第1回目の決議(ES-11/1):「ウクライナに対する侵略」2022年3月2日採択  ロシアに対して、ウクライナに対する武力行使を直ちに停止すること、およびロシアが国際的に承認された国境のウクライナ領内から、直ちに完全かつ無条件にすべての軍を撤退させることを要求する。  (2)第2回目の決議(ES-11):「ウクライナに対する侵略がもたらした人道的結果」2022年3月24日採択  ロシアによるウクライナに対する敵対行為、特に民間人および民間の物品に対するあらゆる攻撃の即時停止を要求する。  また、女性や子供を含む脆弱な状況にある人を含む民間人が完全に保護されることを要求する。  民間人の生存に不可欠な物品および不可欠なサービスの提供に欠かせない民間インフラを保護することを要求する。  (3)第3回目の決議(ES-11/3):「人権理事会におけるロシア連邦の加盟資格停止について」2022年4月7日採択  ロシアの人権理事会における加盟資格を停止することを決定する。  (2)緊急特別総会の開催手続きについて  緊急特別総会を招集するための手続きは、総会手続規則(Rules of Procedure of the General Assembly) の規則8(Rule 8)に定められている。  規則8には、「総会決議377Aに基づく緊急特別会期は、安全保障理事会のいずれかの9カ国の投票に基づく要請もしくは加盟国の過半数の投票に基づく要請を事務総長が受理してから24時間以内に招集されなければならない」と定められている。  さて、2022年2月24日ロシア軍はウクライナへの侵攻を開始した。これに対しウクライナのゼレンスキー大統領は徹底抗戦を表明し、両国は事実上の戦争状態へと突入した。  この事態に対し米国とアルバニアはロシアによるウクライナ侵攻の非難と、即時撤退を要求する決議案を安保理に提出し、2月25日に採決が行われたが当事国かつ議長であるロシアが拒否権を行使したため採択されなかった。  これを受けて米国が主導して拒否権のない総会で同様の非難決議採択を目指すこととなり、2月27日に緊急特別総会を翌28日より開催するよう要請する決議を安保理で採決した結果、賛成11、反対1(ロシア)、棄権3票(中華人民共和国、インド、アラブ首長国連邦)で開催が決定した。  そして、第11会期が2月28日から開催されている。会期終了の決議が採択されるまで、一時的に閉会し、加盟国の要請があれば総会議長に会議を開催する権限を与えている。  (3)筆者コメント  日本のマスメディアは、国連の総会には3つの種類があることを知ってか知らずか、3つの総会を弁別していないように筆者には見られる。  国連の総会には通常総会・特別総会・緊急特別総会3つの種類がある。  特別総会は常任理事国の1カ国でも拒否権を発動すれば開催されない。一方緊急特別総会は常任理事国が拒否権を発動しても常任理事国、非常任理事国の別なく9か国の賛成があれば開催される。  この緊急特別総会は、1950年11月3日に総会で採択された「平和のための結集(Uniting for peace)」決議(決議377A)に基づくものである。  国連安保理の拒否権制度は、集団的安全保障制度を実効的ならしめるために導入されたが、冷戦開始とともに拒否権は濫発され、むしろ常任理事国の国益のために拒否権を行使するという弊害が目立つようになり、当初想定された集団的安全保障制度が十分には機能しなかった。  そのため、拒否権の濫用防止のため、いくつかの方法が編み出されてきたが、その中の一つが、この「平和のための結集」決議に基づく緊急特別総会である。  さて、国連は停戦勧告などの事態の悪化防止への暫定措置の要請(憲章第40条)から、経済制裁や金融制裁などの非軍事的強制措置の適用(憲章第41条)、海上封鎖などの軍事的強制措置の適用(憲章第42条)、国連軍の組織と制裁行動(憲章第43条)までの集団的措置を取ることができる。  もし、ロシアが大量破壊兵器を使用した場合には、国連は「平和のための結集(Uniting for peace)」決議(決議377A)に基づき緊急特別総会を開催し、国連軍の創設・派遣を含む軍事的強制措置を採択することを筆者は期待している

 

 

 

■ 3.NATOのウクライナ戦争参戦 

 

 本項は、拙稿「ウクライナ危機にNATOは集団的自衛権を発動できるか」(2022.1.28、https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/68616)から一部抜粋したものである。  (1)NATOの過去の武力行使の事例  以下、NATOの過去の武力行使の事例について時系列に沿って述べる。  (1)NATO、創設以来、初めての軍事力派遣  1990年8月2日、イラクはクウェートに侵攻した。イラクと国境を接しており、脅威を感じたNATO加盟国のトルコは、1990年12月17日、NATOに支援を要請した。  1991年1月2日、NATOの国防大臣会議(DPC)は、トルコ南東部に連合機動軍(AMF:Allied Mobile Force)の空軍部隊を派遣することを決定し、ドイツ、ベルギー、イタリアの戦闘機42機がトルコに派遣された。  (2)NATO、創設以来、初めての武力行使  NATOによるユーゴ空爆(作戦名:Operation Allied Force)は、1999年3月24日から開始され、6月10日に一度中断し、6月20日公式に終了した。  NATOのこの空爆は、実に78日間という長期作戦となった。  この作戦には13カ国のNATO航空機が参加し、3万8400回の出撃(うち1万484回は攻撃で出撃)を行い、2万6614個の爆弾が投下された。  このユーゴ空爆の問題点は、武力行使を容認する国連安保理の決議なしに武力行使を行ったことである。  NATOはその法的可能性について数カ月にわたり議論した。そしてNATO内でも賛否両論があるなか、1998年10月10日、ソラナNATO事務総長(当時)が、もし必要ならば力を行使してもそれには十分な法的根拠があると述べた。  このNATO事務総長(当時)の発言(決断)によって、国連安保理決議のない初の武力行使への道が開かれることになった。  しかし、その判断の法的根拠が何かについては触れられていなかった。  (3)NATO創設以来、初めての集団的自衛権の発動  NATOは、 2001年9月11日に発生した対米同時多発テロを米国への武力攻撃と見なし、 1949年の創設以来、初めて集団的自衛権を発動した。  NATOは、 テロ発生直後に大西洋理事会(NAC)を開催し、テロを非難する声明を発表した。  さらに翌12日には、「もし今回の攻撃が米国の外からもたらされたものであることが判明した場合には、北大西洋条約第5条に規定されている行為 “武力攻撃”に該当すると見なし」 集団的自衛権を発動するとの声明を発した。  2001年10月2日、NACは集団的自衛権の発動を正式に決定した。  (2)NATOの集団的自衛権発動の可能性  加盟国でないウクライナから援助要請を受けたNATOは集団的自衛権を発動できるであろうか。  武力攻撃を受けた国がその旨を表明することと、攻撃を受けた国が第三国に対して援助要請をすることが、集団的自衛権発動の国際慣習法上の要件とされている。  ウクライナは現に攻撃を受けており、かつ援助要請を行っているので、NATOが集団的自衛権を法的根拠にウクライナ戦争に参戦することはウクライナがNATO加盟国でなくても国際法上何ら問題ない。  (3)筆者コメント  上記のNATOのユーゴ空爆は、NATOが「人道的介入」を大義名分に掲げて国連安全保障理事会の承認を得ないまま武力行使を実施した事例である。  ウクライナの惨状は既に見るに堪えない状況にある。NATOが「人道的介入」を名目に武力行使(参戦)しても、民主主義諸国は歓迎するであろう

 

 

 

 

■ 4.ロシアが核を使用する可能性  結論から言えば、ロシアが核を使用する可能性はゼロではないが極めて低い。その理由は米・NATOがロシアの核使用を抑止しているからである。  筆者は、拙稿「核恫喝も見透かされ、終わりが近づいたプーチンの政治生命」(2022年9月28日、執筆は9月25日、https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/72005)で、次のように述べた。  米国は、2月24日のロシアのウクライナ侵攻開始以降、長い時間をかけて、ロシアの核の恫喝への対抗策を検討してきた。  そして、ロシアが核兵器を使用すれば、米国をはじめNATO加盟の30カ国は、ロシアとの武力による全面対決を辞さない、必要ならば核兵器を使用するとの覚悟を決めた。そして、米国は、その決意をウクライナ側に伝えていると述べた。  前記の拙稿では、「米国は、その決意をウクライナ側に伝えている」というのは筆者の推測であった。  しかし、9月26日付けのロイター通信は「(ジェイク・)サリバン米大統領補佐官(国家安全保障問題担当)は、ロシアが『一線を越えた』場合の米国の対応について、ロシア政府には非公式にその内容を伝えている」と述べたと伝えた。  これで推測でなく事実であることが確認できた。  また、8月のウクライナ軍のクリミア半島への攻撃に対して、すなわちロシアのいうロシア領土への攻撃に対して核使用を含む断固とした対応策を取れなかったことで、プーチンの核使用の恫喝がブラフであることが露呈したと述べた。  以上のことから、前記の拙稿で筆者は、米・NATOの通常戦力および核戦力にロシアは完全に核の使用を抑止されているとの見解を述べた。  以上の見解に、本稿では以下の見解を追加する。  10月8日、クリミア橋がウクライナにより爆破されたと主張しながら、報復に核を使用しなかったことで、プーチンの核使用の恫喝がブラフであることがより一層明らかになった。  10月11日、ラブロフ露外相は、ロシア国営テレビのインタビューで、核兵器の使用について、「プーチン大統領が繰り返し述べているように、国家の存立を脅かす直接的な核攻撃などを防ぐ報復措置のみを想定している」と表明した。  これまで、ロシアは「俺たち(ロシア)の言うことを聞かなければ核を使用するぞ」と脅していたが、ラブロフ外相の発言を額面通り受け取れば、これからは「ロシアを核攻撃するなら核で報復するぞ」と脅しているに過ぎない。  つまり、本来の核抑止戦略に回帰したと見ることができる。  同日(10月11日)、ジョー・バイデン米大統領は、米CNNテレビのインタビューで、「ロシアは核使用に踏み切らないだろう」との見方を示した。  ラブロフ外相とバイデン大統領の発言の裏に米・ロのコミュニケーションがあったかどうかは不明であるが、筆者はクリミア攻撃とクリミア橋爆破の2度にわたり、核使用の恫喝がブラフであることが露呈したロシアには、もはや戦場レベルの核の恫喝は有効でないこと、あるいは戦場での戦術核の使用が戦局を転換するほどの成果が得られないことを認識し、戦略レベルの核抑止理論に回帰したものと見ている。  ところで、バイデン米大統領は具体的根拠には言及せず、「ロシアは核使用に踏み切らないだろう」と述べた。  どのような“諜報”がバイデン大統領にもたらされたのかは不明であるが、この発言によりロシアが核を使用する可能性は限りなく小さくなったと見ることができる

 

 

 

 

 

■ おわりに  10月13日、欧州連合(EU)の外相にあたるボレル外交安全保障上級代表は、「ウクライナに対するいかなる核攻撃も応酬に遭う。核での応酬ではないが、軍サイドからの強力な応酬で、ロシア軍は全滅するだろう」と述べた(出典cnn.co.jp2022.10.14)。  この発言は、ロシアが核兵器を使用すれば、米国をはじめNATO加盟国は、ロシアとの武力対決を辞さないという覚悟を、欧州各国で共有していることを示している。  クリミア橋の爆破は、この爆破への報復としてロシアに戦術核を使用させ、NATOを参戦させようとしたウクライナの策謀ではないかと筆者は見ている。  ロシアが戦術核を使用すれば、間違いなくNATOは参戦するであろう。NATOとの全面対決を恐れるプーチン大統領は核の使用に踏み込めないであろう。  ロシアが、核を使用しなければNATOは参戦できないのか。  いやできる。国際社会はウクライナ戦争の早期終結を望んでいる。  具体的には、10月12日に開催された国連の第11会期の緊急特別総会において143カ国の賛成により採択された決議は、「ロシアがウクライナの領土保全と主権を侵害しているため、ロシアがウクライナから『即時、完全かつ無条件に撤退』することを要求する」としている。  国連の安保理が機能しない今、国連憲章53条に規定される地域機関として、また、欧州の平和と安全の保証人としてNATOが参戦することは、NATOの使命であると筆者は考えている。  NATOの行動方針としては次の3つが考えられる。核兵器を使用しないことは前提である。  第1案:ロシアにウクライナから『即時、完全かつ無条件に撤退』することを要求し、ウクライナへの制限のない軍事的支援を宣言する。  第2案:ロシアにウクライナから『即時、完全かつ無条件に撤退』することを要求し、ウクライナ領域での武力行使を宣言する。  第3案:ロシアにウクライナから『即時、完全かつ無条件に撤退』することを要求し、ウクライナ領域での武力行使とロシア領域からウクライナ領域を攻撃する部隊等への武力行使を宣言する。  筆者は、プーチンを戦争犯罪の罪で、国際法廷で裁くべきであると思っている。  常設の国際刑事裁判所は容疑者不在の「欠席裁判」を認めないため、訴追には容疑者の逮捕と引き渡しが不可欠である。  ウクライナとロシアの停戦協議ではプーチンは失脚しないであろう。従って、その場合は、プーチンが訴追される可能性はほぼない。  筆者は、NATOが参戦し、NATO・ウクライナ側が戦勝国側になれば、アドホックのウクライナ国際軍事裁判所(仮称)を設置し、プーチンを法廷で裁くことができる、また、そのようになることを願っている。

横山 恭三

 

 

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