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理研、大量リストラまで半年、切迫の労使交渉、中座し戻らぬ人事部長、「4月1日」巡る攻防
理研の大量リストラ方針を巡り、労働組合との交渉は平行線をたどる(記者撮影)
理研人事部長A氏「面接終わりました。雰囲気的に(労使交渉の席に)戻ったほうがいいですか?」 理研幹部B氏「戻らずに17:00で終わらせる方が、(会議を)長引かせないと思います」 理研幹部C氏「終わりましょう」 ※()内は編集で補足、他は原文ママ (研究員の苦境は本日配信の記事「迫る大量リストラ、理研研究者が募らせる危機感」に)
【写真】理研幹部が労組との交渉中にチャットで交わしたやりとり
今春に発覚した、理化学研究所が有期雇用の研究者らを2023年3月末で大量にリストラする方針を巡り、撤回を求め続けている理研労組との秋の労使交渉が9月15日の夕方に行われた。開始から間もなくで2時間になる午後5時前ごろ。理研は組合が会議の続行を求めるのを遮り、「今日はこれで終わりにします」と打ち切った
理研関係者によると、交渉はリモート会議で行われた。理研側の出席者は個別のアカウントで出席しつつ、裏ではグループチャットを使って連絡を取り合っていたという。
東洋経済は理研関係者から、
その時のグループチャットのスクリーンショットを入手した。
そこには、面接を理由に会議を早々に中座した後、
会議に戻れたのに戻らなかった人事部長と、
他の幹部の生々しいやり取りなどが記録されていた。
その一部が冒頭の内容だ。
この事実に対し、交渉に出席していた組合幹部は
「少しでも早く話し合いを進めるべきだが、理研側には誠実さがない」と憤る。
3月末で契約の更新を打ち切られる研究者は、
「私たちには残されている時間がないのに」と悲しみの表情を浮かべた。
■3月31日、大量の研究者が雇い止めに
理研は、2023年4月1日で有期雇用の通算期間が10年を超える研究者の雇用契約を、1日前の2023年3月31日で終了するとしている。
組合によると今春の段階では、研究者の雇い止めで波及的な影響を受けるスタッフらを含め、約600人が職を失う見通しだった。
その後、雇い止めを待たずに理研を去った人がいるため、現時点では約400人がリストラの危機にある状況だ。
2013年4月1日に施行された改正労働契約法で、通算の有期雇用の期間が一般の会社員の場合は5年、研究者など一部の専門職の場合は10年を1日でも超えれば、労働者側は無期転換申込権を得られるようになった。
雇用者側に拒む権利はない
無期転換申込権の発生に先立ち、理研は2つの手を打っている。
1つ目が、
2016年4月に施行した就業規則の改定だ。
理研は有期雇用の研究者の雇用上限は最大で通算10年までとすることを決め、2018年には起算日を2013年4月1日に遡ることを新たに定めた。
2つ目が、
2017年2月頃に有期雇用の研究者らに書かせた「従事業務確認書」だ。この確認書では、毎年1年ごとの有期雇用の更新上限が2023年3月31日であることを記し、2023年4月1日に有期雇用の期間が10年を超える研究者らにサインさせた。翌年度以降の有期雇用の契約書にも毎回、2023年3月31日までしか更新しない旨を記している。
複数の研究者らによると、この従事業務確認書は人事部から直接説明を受けて書いたものではない。
研究室の上司にあたるPI(研究主催者)から
「契約更新に必要な書類だから書いておいて」と言われたパターンが大半という。
ある研究者は更新上限の内容に不安を感じてPIに意味を質問すると、「ただの形式的なものだから」と言われたという。
研究者らは「PIは毎年の契約更新の判断権を持っている。逆らって関係を悪化させたくない。PIも、私たちにサインさせなければ理研から睨まれ、研究の予算を減らされる懸念があるのだろう」と語る。そのうえで、
「理研から従事業務確認書を根拠に、『2023年3月末の更新上限に同意した』と言われるのは、だまし討ちされた気分だ」と訴える。
背景はともかく、外形的に見れば、理研側は2023年3月31日で有期雇用が通算10年になる研究者らの契約更新を打ち切るうえで、上記の2つの理由を保持していることになる。
■ルール撤廃は雇い止め翌日から
そのような中、新たに大きな動きがあった。理研は7月末、組合側に、就業規則の「有期雇用上限10年ルール」を2023年4月1日に撤廃する方針を伝えたのだ。この日以降に雇用されている有期雇用の研究者は、10年の上限を超えて理研での勤務が可能になる
理研は上限撤廃の理由について、「通算契約期間の上限があることで、来年度以降の新たな有期プロジェクトへの応募資格がなかった方々に対し、その規制を撤廃し応募の機会を提供するため」などとしている。 ただ問題は、その前日の3月31日で雇い止めになる多くの研究者がいることだ。4月1日から有期雇用上限10年ルールを撤廃しても、そうした研究者の契約打ち切りには効力が及ばない。そのため、組合側は「就業規則の廃止は、3月31日までにするべきだ」と迫り、9月の労使交渉でも説明を求めている。
理研は、労使交渉で合意しなくても4月1日からの撤廃で押し切る方針だ。
撤廃は3月31日か、4月1日か。1日を巡る攻防は、果たしてどのような意味を持つのか。 3月31日で雇い止めとなる研究者が4月1日以降に再び理研に採用されることは理論上可能だ。しかし、組合側は「雇い止め対象の研究者が4月1日以降の契約のポストに申し込んでも、理研がもし採用すれば有期雇用の通算が10年を超えて無期転換申込権を得るため、選考で不利な扱いを受けるのではないか」と疑義を呈する。
理研が4月1日以降の雇用契約で、3月31日に雇い止めした研究者からはわずかな人数だけ採用してアリバイづくりにするのではないか―。研究者らは、そんな強い懸念も抱いている。
一方の理研側は「(従事業務契約書などでの)最終年度契約があるので、3月31日までに就業規則の有期雇用10年上限ルールを撤廃しても、2023年3月31日での契約終了は有効だと思っている。ただ、変に期待をさせたり混乱を招いたりしないために、撤廃は4月1日からにする」「4月1日以降の雇用契約の募集で、不利益な扱いをしないように周知徹底する」などと主張し、一歩も譲る気配はない。
■そもそも効力の薄い上限ルール
では、法的な面から「10年上限ルール」と従事業務確認書の妥当性を評価するとどうか。 労働法に詳しい法政大学法学部教授の沼田雅之氏は「まず、そもそも従事業務確認書にサインしたからと言って、更新上限に同意したことにはならない。サインしなければ契約更新することが難しい状況であれば、本人の自由意思によるものとは言えないからだ。判例でも、博報堂が不更新条項を理由に行った雇い止めを無効としている」と話す
さらに、沼田氏は理研が2016年に改正・施行した就業規則の有期雇用上限10年ルールについても、「労働者にとっては不利益変更にあたる。労働契約法10条では、合理性がない限りは不利益変更を認めていない。起算日を2013年4月1日に遡及している点も大いに問題だ。不利益を遡及すると、法的安定性を害する」と指摘する。 しかも、理研は東洋経済の取材に対し、「(有期雇用10年上限の)通算契約期間の起点については、改正労働契約法を参考に2013年4月とした」と回答した。これでは、無期雇用転換逃れが目的であると自白しているのに等しい。
タイムリミットの3月末までもう半年しかない。労使間の話し合いが双方納得する形で折り合う可能性は、今のところ極めて低い雰囲気だ。 どのような結末になるにせよ、人事部長が労使交渉を早々に抜けたうえで、会議を早く終わらせるために戻らないような理研の姿勢からは、研究者1人ひとりの人生やキャリアに向き合う真摯さは感じられない。 理研には、旬な研究をやる人材が座る席を確保するために流動性を確保したいという事情や、そもそも国から割り当てられる固定の人件費自体が、有期雇用者の無期転換に対応できる形では増えていないという事情もある。
だが、理研が、「出口」において丁寧なプロセスを経ることなく多数の研究者を追い出す行為は今後、「入口」に影響し、有望な志望者の減少へと跳ね返る恐れがある。そうなれば、岸田文雄政権が掲げる科学技術立国がますます遠のく。割を食うのは国民だ。
奥田 貫 :東洋経済 記者
理研、大量リストラまで半年、切迫の労使交渉、中座し戻らぬ人事部長、「4月1日」巡る攻防(東洋経済オンライン) - Yahoo!ニュース