国に賠償命令 茨城の東日本入管収容男性死亡 水戸地裁判決
2014年3月に東日本入国管理センター(茨城県牛久市)に収容中のカメルーン国籍の男性=当時(43)=が死亡したのは体調不良を訴えたのに放置されたためとして、母親が国と当時のセンター所長に1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、水戸地裁であり、阿部雅彦裁判長は国側の責任を認め、165万円の支払いを命じた。
訴状などによると、男性は13年10月に成田空港で入国拒否され、同年11月にセンターに収容された。
糖尿病などを患う中、
14年3月に「体調不良で立てない」と訴えたことから、
監視カメラのある休養室へ同月27日に移され、
施設内で非常勤医師の診察を受けた。
翌日以降は医師不在で診察を受けられず、30日に死亡した。
センターは心肺停止状態で見つかるまで外部の医療機関で診察を受けさせず、救急搬送もしなかった。
遺族はセンターの一連の対応が違法だったと主張。
国側は医学的な知識に乏しい職員に搬送すべきかどうか判断するのは困難な上に、仮に搬送しても助かったとは限らず、当時の対応は適切だったとして、請求棄却を求めていた。
入管収容者の処遇を巡っては、名古屋出入国在留管理局の施設で昨年3月、スリランカ人女性=当時(33)=が死亡した問題などを受け、待遇改善を求める声が上がっている。
茨城新聞社