Kei Komuro
Law Clerk
New York
Education
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Fordham University School of Law (J.D. 2021); JFK Profile in Courage Award; Sweat Equity Award; Archibald R. Murray Public Service Award
Fordham University School of Law (LL.M. 2019), cum laude
Hitotsubashi University Graduate School (M.B.L. 2018)
International Christian University (B.L.A. 2014); Dean’s List
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Kei counsels entrepreneurs, emerging companies, and investors on venture capital financings, mergers and acquisitions, entity formation, and general corporate matters.
He has experience working in Tokyo at both a law firm and a foreign exchange bank where, as a certified securities broker representative, he provided loan and foreign exchange services and prepared financial analyses for non-Japanese corporate clients.
Kei is fluent in Japanese.
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しかし、もうすでに、
アクセスできません。
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圭さんは眞子さんとの結婚延期が発表された後の2018年8月に渡米。
現地の弁護士資格の取得を目指してニューヨークのフォーダム大ロースクールで学び、
今年5月に修了、
同試験を受けていた。
9月にマンハッタンの法律事務所に就職している。
現在は弁護士をサポートする立場で働いており、
合格すれば弁護士として勤務する予定となっている。
【和田武士、ニューヨーク隅俊之】
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どこにでもある単純ミスで、合格リストの記載漏れか?
とりあえず、修正ちゅうか?
再・採点検証を、申し立てているのか?
通常、恒例の、ルーティーンの整理整頓中か?
常に、最終リストは後日、再び、発表される?
受験していないのか?
不合格なのか?
世間体では、”通称Kei Komuro" で通りますが、ライセンスのような公式の物は本名なので?????(いっていること、わかりますよね?)
などなど、いくつかはありますが、???
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合格の確約で、就職できたはずが、
就職内定が、取り消しか?
インターン、
丁稚奉公、
アプレンテスシップ
臨時契約アルバイト的なもの、
”At Will" で、終世・長期・永遠の雇用契約がないもの
特殊、パラリーガル、
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アメリカ法律情報
At Willの原則
「アメリカで採用する際によく耳にするAt willとは?」
Employee Handbook (従業員ハンドブック) やオファーレターには必ず「Employment At Will」という一文が存在します。この一文はアメリカの従業員と雇用主の関係を表しており、「任意に基づく雇用」と日本語で直訳されます。具体的には、Employment At Will (以下、At Will)は従業員も雇用主も、いつでも理由なく退職/解雇できる雇用であることを意味します。
日本の雇用慣習と異なり、「at will」関係が基本となっているアメリカでは、従業員はどのような理由でも、また理由がなくとも自由に企業を辞めることができます。同様に、企業もいかなる理由でも、あるいは理由がない場合でも従業員を解雇できます。
そのため、日本と比較して雇用関係は極めて自由度が高く、企業は柔軟に人員管理を行うことができ、従業員はキャリアアップのチャンスを求めて、より良い環境の企業へと積極的に転職をすることができます。
アメリカの人材の流動性が高い原因の一つに、この「at will」の原則があるからかもしれません。
さらに、アメリカではこの「at will」関係を土台とした雇用関係であるため、一般的には企業と従業員の間では雇用契約書を締結しません(役員やプロジェクトベースの委託案件は除く)。また、期間の取り決めもなされないため、いわゆる無期雇用が前提となります。
基本的には入社時に職務内容や給与などを記載したオファーレター(内定通知書)および就業規則を従業員に渡すことで両者の関係が成り立つと考えられています。
※これからアメリカで採用を考えている企業様は「アメリカ人材採用チェックリスト40〜採用計画から雇用準備まで〜」もご確認ください。
At willだから即日解雇でも問題ない?
そこで、よく企業様から質問を頂くのが、「即日解雇でも、At Willだから問題ないですか?」です。
このAt Willの雇用形態だからといって、雇用主は本当に従業員をいつでも解雇して問題ないのでしょうか?
結論から言うと、例外(Exception)を除き法的には問題ありません。
では、どういう時に例外に当たるかと言うと、例えば、Employment Contracts (雇用契約)もしくはCollective Bargaining Agreementを締結している場合、差別的な要因が解雇に関与していると従業員が訴えた場合、At Willは通用しません。
以下では、At Willが通用しない状況である例外(Exception)をご紹介します。
At willが通用しないException ケース4つ
- Public Policy違反:(例)陪審員制度など、国や州が定めた国民の義務に従事するために、従業員が欠席したことが解雇理由にあたるとき。その他、企業が不正をしたことを告発したなどを理由に解雇するとき
- Implied Contract違反: (例)口頭又は書面で、長期雇用を保証しているとき
- Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing違反: (例)セールスコミッションの支払い対象期限に満たないよう解雇することで、コミッション対象者から外すように仕組むとき
- その他のException: (例)連邦公民憲法第七章(Title 7, Civil Right Act)で禁止されている雇用差別(例:Race, Color, Religion, Sex, National Origin)がベースになっているとき
あくまでも例の一部ですが、解雇時に上記に当てはまる場合、At Willが通用しないかもしれないとお考えください。
また、企業が意図したわけではなく、たまたま解雇時期が陪審員制度のお休みや産休などの保護されたお休みの間/直後に起こってしまうなどの場合も注意が必要です。また、At Will Exceptionは、連邦と州で様々な基準が設定されていますので、特に解雇の際は従業員が働く州の基準を犯していないかをご確認下さい。
また、解雇時にはAt willの原則以外の法律(EEOなど)により不当解雇とみなされないよう慎重かつ計画的に行う必要があり、解雇理由を客観的に書類として示せるようにしておきましょう。
実務面で解雇時には、当月分の給与を退職日までに支払う必要があるため、解雇の準備期間は余裕を見ておくようにしましょう。
アメリカでの解雇の場合は専門家に相談を
解雇時が一番従業員が訴える機会を与えやすいと言われています。解雇される従業員が解雇理由や通達までのやりとりをどう受け取るかが、訴える可能性に影響します。
訴訟大国と言われるアメリカでは、平均して10.5%の従業員からの訴訟リスクがあり、日本企業の進出先として人気のカリフォルニアでは46%を超える訴訟リスクがあるとも言われていますので、解雇の際は注意が必要です。
不当解雇や差別を一度疑われ訴訟問題に発展したら、莫大な時間と費用がかかりますので、At Willの前提があっても、解雇をはじめ雇用関係の変更時は、慎重に対応し、可能であれば弊社のようなアメリカのHR事情に詳しいコンサルタントや弁護士などの専門家に一度相談されることをお勧めします。
弊社米国パソナでは、アメリカで35年にわたり、アメリカ現地の日系企業様の採用活動をサポートしてきた経験から、アメリカ現地の信用できる弁護士の紹介も無料で行なっております。
また、アメリカでの採用に関するケーススタディも豊富にありますので、採用に関してご相談がある場合は一度、こちらの問い合わせフォームよりお問い合わせください