「性行為強要」は虚偽と認定 社内不倫の女性に賠償命令

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共同通信

東京地裁などが入る裁判所合同庁舎=東京・霞が関

 

 

 

 

 不倫関係にあった元部下の女性が

「性行為を強要された」と虚偽申告をしたために、

夫が日産自動車を懲戒解雇されたとして、

妻が女性に計1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、

東京地裁は23日、申告は虚偽だったと認定し、

不倫の慰謝料と合わせて120万円の支払いを命じた。

 

 

  磯崎優裁判官は、

女性が強要されたとする行為の後も、

2人で観光に出掛けるなどしていることから「好意的な感情を抱いていたと考えるのが自然で、

自由な意思に基づく交際関係と推認できる」と指摘した。 

 

 一方、妻は間接的な被害にとどまるとし、虚偽申告の慰謝料は40万円が相当だとした。

 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/da5a18b9624882e576ad501e54513caeac21a779