こういう問題に関しても、
日本は、50年、アメリカより、、キャリフォルニアより、
遅れている。としか、言いようがありません。
『日本人は、世界のイナカッペ』
で、先の記事の「禁煙環境」と並んで、
いくつかある条項の、
『いなかっぺ』 たるゆえんです。
島国は、世界の流れが、見えにくいのです。
島国は、自分の国の
中で、国内で
あらゆることを、「観念的に、慣習的に、解決してしまいすぎです」
1) 町中にあふれる「中国や、東南アジアのような、開発国のような、ネオンサインや看板」や、
2) みっともない電信柱と電線や、
3) 音を立てて食べることを、誰も、みっともないと思わない慣習、
4) レディーーファーストが、世界で一番ないことに、不思議がらない社会
5) 99%の、日本女性の脚が曲がっていることに、誰も、何も言わない、改善すらしない「美意識の社会」
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すべて、「日本は、日本だから」
全て外交の真似をすることもないし???
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禁煙、
ペットショップ
門題のみならず、
世界に、
国際に
「2019年からは、
もっと、もっと、目を開く余地がありそうです?????」
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カリフォルニア州が2019年1月から、繁殖された販売用の犬、猫、ウサギをペットショップで扱ってはならないアメリカで最初の州になる。販売できるのはアニマルシェルターなどで保護されている犬や猫だけで、店は動物たちがどこから供給されたかという記録を、開示することも求められる。12月29日、TIMEなどが報じた。
カリフォルニア州は2017年9月、「ペット救助と里親などに関する法律」を可決。10月には知事が署名し、施行を待っていた。
この法律により、生後8週間未満の動物の販売は禁止になる。従わない販売業者には、動物1頭につき500ドルの罰金が課せられる。
カリフォルニア州は2017年9月、「ペット救助と里親などに関する法律」を可決。10月には知事が署名し、施行を待っていた。
この法律により、生後8週間未満の動物の販売は禁止になる。従わない販売業者には、動物1頭につき500ドルの罰金が課せられる。
高まる「生体販売」への疑問の声
生きた動物をペットショップで商品として販売する“生体販売“への疑問の声は、年々高まっている。
オーストラリアでは、シドニーに次ぐ第2の都市メルボルンを州都とするビクトリア州で、2018年7月からペットショップで犬や猫を除くペットの販売することが原則として禁止された。英イングランドでは2018年10月から、ペットショップで生後6カ月未満の子犬や子猫の販売が禁止となった。
日本でも、沖縄のペット小売業のオム・ファムが2019年4月から犬と猫の生体販売をやめるという。また、岡山市にあるペットショップ・シュシュは、「ペットを売らないペットショップ」として話題となった。
オーストラリアでは、シドニーに次ぐ第2の都市メルボルンを州都とするビクトリア州で、2018年7月からペットショップで犬や猫を除くペットの販売することが原則として禁止された。英イングランドでは2018年10月から、ペットショップで生後6カ月未満の子犬や子猫の販売が禁止となった。
日本でも、沖縄のペット小売業のオム・ファムが2019年4月から犬と猫の生体販売をやめるという。また、岡山市にあるペットショップ・シュシュは、「ペットを売らないペットショップ」として話題となった。
和田千才 / ハフポスト日本版