一般論として、
1) 妊娠はしたくない
2) 性病を防止
この2つの理由で、当然の当たり前ですが、
世界中の
夫婦、
恋人同士
「ワン・ナイト・スタンド」
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何であろうと、
それぞれのケースで、これらの意味合いや、
感覚や、
要望も、違ってきます。
不思議なもので、欧米の女性たちは、
付き合いだし、
SEXも、数回お互いに楽しむような、なかになり、
楽しみも、喜びも、絶頂近くになりますと、
(ほぼ)全員が、『そんなのつけなくていいから、早く来て!」
と、言います。
『いいのか悪いのか、----???』
「気を付けてください」
「後悔先に立たず!」

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性交時に避妊具外す、男に有罪判決 ドイツで初の事例
(CNN) ドイツの首都ベルリンの地方裁判所は23日までに、パートナーの女性と性交中、相手の同意を得ずコンドームを外したとして36歳の男性警官に有罪の判決を下した。
裁判所の報道担当者は、「Stealthing」とも呼ばれるこの種の行為で有罪が言い渡されたのはドイツで初めてとみている。
同報道担当者によると、被告の警官は今月11日、執行猶予付きの禁錮8カ月、賠償金3000ユーロ(約37万8000円)と被害を受けた女性の性的な健康に関する医学的検査の費用96ユーロの支払いを命じる判決を受けた。被告は上訴する方針を表明した。
女性との性交渉は昨年11月18日、ベルリン市内にある被告のアパートであり、女性は法廷でコンドームの着用をはっきりと求め、避妊具なしでの性交には同意しなかったと主張。射精後にコンドームを使っていなかったことに気付いたと述べていた。
裁判所の報道担当者によると、女性はその後、怒って被告の部屋を出たが、性病への感染に不安を抱いたと説明。警察に通報もし、警官が被告の部屋に向かったがドアは開けられなかったとした。
一方、被告は法廷でコンドームは既に裂けていたため完全に外したと主張。射精は体外で行ったとしたが、女性はこれを否定した。
性交中、相手に隠れて避妊具を外す行為をめぐる法律論争などは世界各地で今なお起きている。ドイツでの今回の裁判の開廷は、同国で2016年、性犯罪関連法が改定されたことで初めて可能になっていた。同法の改正では性犯罪の発生が訴えられた場合、当事者間の合意の有無などがより重視されることになった。
法律の専門家によると、Stealthingに関する刑事裁判はスイスやカナダを含む複数の国で開かれたことがある。米国でその事例はないともした。
CNNの取材に応じたベルリンの裁判所の報道担当者によると、今回の裁判で被告はレイプの罪に問われていたが、有罪判決は性的暴行の罪に基づくものだった。
コンドームの取り外しに合意はなかったが、性交自体には了解が成立していたとの判断が働いたとみられる。
被告がレイプの罪で有罪判決を受けた場合、少なくとも禁錮2年の刑が科される可能性もあった。
同報道担当者によると、Stealthingに関する訴追には違法性などの判断に依然あいまいさが残る実情がある。裁判官が参考に出来る過去の判例もない状況としている。
裁判所の報道担当者は、「Stealthing」とも呼ばれるこの種の行為で有罪が言い渡されたのはドイツで初めてとみている。
同報道担当者によると、被告の警官は今月11日、執行猶予付きの禁錮8カ月、賠償金3000ユーロ(約37万8000円)と被害を受けた女性の性的な健康に関する医学的検査の費用96ユーロの支払いを命じる判決を受けた。被告は上訴する方針を表明した。
女性との性交渉は昨年11月18日、ベルリン市内にある被告のアパートであり、女性は法廷でコンドームの着用をはっきりと求め、避妊具なしでの性交には同意しなかったと主張。射精後にコンドームを使っていなかったことに気付いたと述べていた。
裁判所の報道担当者によると、女性はその後、怒って被告の部屋を出たが、性病への感染に不安を抱いたと説明。警察に通報もし、警官が被告の部屋に向かったがドアは開けられなかったとした。
一方、被告は法廷でコンドームは既に裂けていたため完全に外したと主張。射精は体外で行ったとしたが、女性はこれを否定した。
性交中、相手に隠れて避妊具を外す行為をめぐる法律論争などは世界各地で今なお起きている。ドイツでの今回の裁判の開廷は、同国で2016年、性犯罪関連法が改定されたことで初めて可能になっていた。同法の改正では性犯罪の発生が訴えられた場合、当事者間の合意の有無などがより重視されることになった。
法律の専門家によると、Stealthingに関する刑事裁判はスイスやカナダを含む複数の国で開かれたことがある。米国でその事例はないともした。
CNNの取材に応じたベルリンの裁判所の報道担当者によると、今回の裁判で被告はレイプの罪に問われていたが、有罪判決は性的暴行の罪に基づくものだった。
コンドームの取り外しに合意はなかったが、性交自体には了解が成立していたとの判断が働いたとみられる。
被告がレイプの罪で有罪判決を受けた場合、少なくとも禁錮2年の刑が科される可能性もあった。
同報道担当者によると、Stealthingに関する訴追には違法性などの判断に依然あいまいさが残る実情がある。裁判官が参考に出来る過去の判例もない状況としている。