最高裁、花押を「印」と認めず…遺言書「無効」

読売新聞 6月3日(金)15時9分配信


 毛筆などで記す「花押(かおう)」が遺言書に必要な「押印」に当たるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は3日、「押印とは認められない」と初めての判断を示し、遺言書を無効とした。

 その上で、花押を押印と認めた1、2審判決を破棄し、相続について審理を尽くすため、福岡高裁に審理を差し戻す判決を言い渡した。

 判決によると、遺言書は、琉球王国の名家の末裔(まつえい)にあたる沖縄県の男性が、2003年7月に85歳で死亡する2か月前に作成。「家督や財産は次男に継承させる」との内容で、署名の後に花押を記していた。







最終更新:6月3日(金)21時26分
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