日本国憲法第25条



Wikiより

条文[編集]

  1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。[



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不正受給に対しては、


徹底的に、

重罪に、処すべきなのです。