世の中、何でも『自由』があります。
そうです『訴える自由』
しかし、
町で、電車で、バスで、ちょっと、悪気がないのに、
誰かを、押してしまった、
押された人は、『訴える自由があります』
訴えること自体は、自由です。
このお隣の唐辛子の辛い漬物の国は、
『こんな、信じられないことを、訴えております』
この国の人間は、
0.000001%でも、
我慢するな、
泣け、
泣き叫べ、
文句を言え、
大声で叫べ、
ほえろ、
みんなに広めろ、
泣きじゃくれ、
敷いては、訴えろ、
という、貧しい心の持ち主なわけです。
『日本海』しかり、
10万円くらいの『日本海じゃない』地球儀を、
世界中の、図書館や、有名大学や、博物館や、資料館などに、
ただで、送り込め!!!!
素晴らしいアイディアです。
『頭の良いやり方です』
『竹島』無人島だし、
日本は、警護もしていないから、
簡単に、とっちゃえ!
そうです、誰もいなかったら、とっちゃえばよいのです。
理屈も、理由も、
後から、いくらでも、つけられます。
世界の条約や、協定なんて、関係ない。
裁判で、やり込めて、法律を・憲法を、変えちゃえばよいんだから、
本当に、恐ろしい国です。
孫や、ひ孫に、
おばあちゃんは、売春婦だったなどと、言われるのがいやだし、
老後の年金も少ないので、
孫のためにも、お金をむしり取って、
名誉挽回にもなるし、‐--‐--‐‐??????
『ああ、くわばら!、くわばら!』
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【ソウル時事】韓国憲法裁判所は23日、日本統治時代の朝鮮半島からの徴用に対する請求権問題が完全かつ最終的に解決されたと規定した日韓請求権協定について「審判対象にならない」と結論付け、訴えを却下した。
憲法裁が違憲判断を下した場合、韓国政府は日韓請求権協定見直しに動かざるを得ないとも予想されていた。協定に関する憲法判断が回避されたことで、日韓間の外交問題化は避けられた形だ。
今回の憲法裁の結論は、戦時中の徴用被害者遺族が2009年から「請求権協定は個人の財産権を主張する権利を侵害し、違憲だ」と訴えていたのに対して出された。もともと徴用被害者らに対する韓国政府からの支援金の支給決定をめぐり争われた訴訟だった。憲法裁は「(日韓請求権)協定の条項は、支給の根拠規定ではなく、この件に適用される法律と見るのは困難だ」と指摘した。
請求権は、両国政府や両国民が、相手国に残した資産や未払い賃金などの返還、賠償を求める権利を指す。1965年締結の日韓請求権協定は第2条1項で、この請求権問題について「完全かつ最終的に解決された」と明記。第2条3項でも、請求権に関し「締結以前に生じた事由に基づくいかなる主張もできない」と規定している。
一方、憲法裁は今回、支援金に関連する国内法について判断を示した。韓国政府は未払い賃金が残る徴用被害者や遺族らに対し、45年の終戦当時の1円を2000ウォンと換算して支援金を支給してきた。この規定について、憲法裁は「支援金は補償、賠償ではなく、人道的な意味の給付であり、憲法が保護する財産権に該当しない」と述べた。金額が不十分であっても合憲と判示し、韓国政府のこれまでの国内対応を支持した。
韓国では請求権に関し、日本企業を相手に元徴用工が賠償を求める訴訟が相次いでいる。しかし、憲法裁の今回の決定が各訴訟に影響を与えることはないとみられる。
憲法裁は、三審制の地裁、高裁、最高裁から独立し、法律の違憲性などを判断する司法機関。三審から独立しているため、上訴はない。
憲法裁が違憲判断を下した場合、韓国政府は日韓請求権協定見直しに動かざるを得ないとも予想されていた。協定に関する憲法判断が回避されたことで、日韓間の外交問題化は避けられた形だ。
今回の憲法裁の結論は、戦時中の徴用被害者遺族が2009年から「請求権協定は個人の財産権を主張する権利を侵害し、違憲だ」と訴えていたのに対して出された。もともと徴用被害者らに対する韓国政府からの支援金の支給決定をめぐり争われた訴訟だった。憲法裁は「(日韓請求権)協定の条項は、支給の根拠規定ではなく、この件に適用される法律と見るのは困難だ」と指摘した。
請求権は、両国政府や両国民が、相手国に残した資産や未払い賃金などの返還、賠償を求める権利を指す。1965年締結の日韓請求権協定は第2条1項で、この請求権問題について「完全かつ最終的に解決された」と明記。第2条3項でも、請求権に関し「締結以前に生じた事由に基づくいかなる主張もできない」と規定している。
一方、憲法裁は今回、支援金に関連する国内法について判断を示した。韓国政府は未払い賃金が残る徴用被害者や遺族らに対し、45年の終戦当時の1円を2000ウォンと換算して支援金を支給してきた。この規定について、憲法裁は「支援金は補償、賠償ではなく、人道的な意味の給付であり、憲法が保護する財産権に該当しない」と述べた。金額が不十分であっても合憲と判示し、韓国政府のこれまでの国内対応を支持した。
韓国では請求権に関し、日本企業を相手に元徴用工が賠償を求める訴訟が相次いでいる。しかし、憲法裁の今回の決定が各訴訟に影響を与えることはないとみられる。
憲法裁は、三審制の地裁、高裁、最高裁から独立し、法律の違憲性などを判断する司法機関。三審から独立しているため、上訴はない。