君が代不起立で都に賠償命令=停職処分は違法、元教諭ら勝訴―東京高裁

時事通信 5月28日(木)20時47分配信


 アメリカでは、どこへ行っても、
国家斉唱ですし、
全州、あちこちで、
会社も、
自宅も、
アパートなども、
しょっちゅう、
あるいは、
毎日、星条旗[国旗]を、掲揚しております。
日本だけが、先進国の中で、
いや、世界中、ほぼすべての国々の中で、おかしいです。
日本は、戦争被害アレルギー
と、
憲法を100%、守ろうとする
戦後の完璧なる、ブレインウォッシュ的な教育、
あたかも、
例えば、
ある小学校1年生が、ちょっと、悪いことをして、
担任の先生に怒られて、
1時間立たされつづけた後、
そのトラウマで、大・後悔と反省をして、
余生の80年を、
『超・恐怖症、超・怖気づく症』になって、
一生、びくびくして、人生を送った、ような感じの立場が、
今の、日本の社会です。
国歌斉唱して何が悪いのでしょうか?
国旗を掲揚して、何が悪いのでしょうか?
悲しい日本国民、
日本与論です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
卒業式などの君が代斉唱で不起立を繰り返し、停職処分を受けた元都立学校教諭ら2人が、都に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。須藤典明裁判長は、1人の訴えのみ認めた一審東京地裁判決を取り消し、2人に対する処分を違法と認定、都に計20万円の損害賠償も支払うよう命じた。
 君が代不起立訴訟では最高裁が2012年、「戒告までは懲戒権者の裁量の範囲内」とする一方、停職など減給以上の処分は原則的に認められないとの判断を示し、同裁判長もこれを踏襲した。
 さらに、都教育委員会は不起立を繰り返す教職員への処分を機械的に重くすることで、「自らの思想信条を捨てるか、教職員の身分を捨てるか、二者択一を迫っている」と指摘。憲法が保障する思想、良心の自由の実質的な侵害につながると述べた。
 判決によると、2人は2007年3月の卒業式で起立を拒否し、停職3~6月の処分を受けた。 
最終更新:5月28日(木)20時49分
時事通信