うう。ヤクルトなう。デイトレを始めようとした途端この有様。大和でしようとして口座パスわからず。URLを追加。https://baseball.yahoo.co.jp/live/npb/game/2017081302/score
8/13 15:13

現在「消防設備士乙種6類」受験中。この資格でビルメンテの会社に入り、給料を貯金する。借金がたまってきていて、働く必要があるのだ。東大受験は、しばらくお預け。
8/13 15:23

乙種6類。予定では10月29日の試験の日程。乙6、と読むらしい。消火器について出題。細かな知識も出題される。合格率4割ほど。独学でOK。一応国家資格。自分の場合は、受験地が沖縄。
8/13 15:27

試験の料金は、3400円。これでビルメンテの会社に入れば、月間10万円近く収入がある。「ゲオと宝船の合併の件」の交渉が不調なので資金が得られない。こちらとしては、民事再生法に減資の面では金額上譲るものの和議の場合に商法上の慣習法の規定に従って新株の割り当ての対象にしてほしかった。
8/13 15:34

新株の割り当ての対象になるには、旧宝船の倒産時に「会社の解散」を株主総会で決議するだけでOK。これをおこたって100%減資に同意すると、資金が得られずNG。
8/13 15:36

だから倒産時にいっそのこと会社を解散させれば株主に資金の一部が戻ってきて、20万株だと1株5円だとして100万円。この100万円を「新会社の発起人大会」に混ぜてもらって、2万株の割り当てを期待する。これだと額面50円だとして計算上は合う。ただ100%減資に優先権があったとして…。
8/13 15:39

100%減資に優先権があったとしても、「将来黒字になった場合の資本金の取り扱い」で、利益により資本を充てんし、新株を受け取る、ということがあってもOKなのではないのだろうか。
8/13 15:42

100%減資に優先権がある=将来の黒字企業に対する新株の受益証券の受益権者の権利を侵害するのが合法、というわけではないはず。この説では、「民事再生法」には「将来黒字転換した場合」の旧株主の法的利益はないこととなる。こんなに強い権益が民事再生法にあるとでもいうのか。
8/13 15:46

弁護士「わからない。」特に取り決めがない場合は、商法一条二項の「商慣習上の権利」が火を噴く。商法一条でこの不文律はきちんと取り決めがある。会社が解散した場合は、債務超過であっても株主取り分があるはず。仮に5円なので、20万株の場合、100万円となるのだ。
8/13 15:50

本来この100万円は発起人大会に混ざることも可能なはずで、2万株程度の割り当てぐらい見込めるはず。民事再生法だからって、こんな所まで影響するのはおかしいとみていいのだ。
8/13 15:52

今回の一件法律相談所「法テラス」に持ち込み意見を聞いてくる。既定では、3回無料のチャンスがあり、3回とも別、3回とも同じ人、などが選べるようになっているのだ。今回は「3回とも同じ人」をチョイスし、「比較的長期で面倒を見てもらう」を選択。
8/13 15:55

だから、金額は民事再生法に譲り、新株に対する権利はがっちりキープ。「肉を切らせて骨を断つ」作戦。
8/13 15:58

2、3分休憩。コーラがおいしい。
8/13 16:01

再開。いっそのこと、「5万円額面インネクスト株」についても相談したい。1000枚分あり、倒産している。これを会社を解散させたとして、1株につき2000円株主がせしめられたとして、200万円。これを5万円で割って40株。会社が将来成功し、上場か何かで一株50万の値段が付くとしたら。
8/13 16:07

計算上は2000万円。インネクストにも100%減資があるが、ここは譲っても仕方がない。だが、将来新会社インネクストが起業成功した場合、利益を充てんし新株発行時の受益権者、つまり株主の受益証券に対する権利まで、民事再生法は制限することが果たして妥当であるといえるのか。
8/13 16:11

ゲオなぞ「もう決着済み」などというが、この手のは「時効になってNG」となるのではないらしい。意見を完全に退けない限りは、あるいは少しでも可能性があるうちは、引き下がるわけにはいかない。聞けば最高裁の判例は弁護士などが引用可能という。だから「行くところまで行く」つもりで頑張りたい。
8/13 16:17

母親「買い物に行ってこい」「冷凍食品お徳用」の特売があるので行ってきます。うちの牛肉、100グラム120円程度で食べている。肉はまあまあおいしいが、こんな貧乏生活、他の人はしていない。我ながらわびしいが、貧乏に決着をつけて、少しは暮らしが上向けばよいかと思う。それではまたね。
8/13 21:51