東電は減資になるのか。かつての事例から学ぶ。iPhoneじゃなくてごめん。
マキ製作所の破綻例。事業譲渡。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014435645
なる知恵袋、
次のようにある。
上場廃止株がM&Aされた時、株券ってどうなる?
XXXXXXXさん(名前省略)
上場廃止株がM&Aされた時、株券ってどうなる?
具体的にマキ製作所という上場廃止株を持っています。
この度、東証一部の澁谷工業に事業完全譲与が決まりました。
M&Aの金額は30億なのですが、マキ製作所は債権者への返済も残っているので
株主に還元されるのか分かりません。
どなたかざっくりで良いので教えていただけますか。
IRニュースのページです
http://www.shibuya.co.jp/outline/ir/news.htm
質問日時:2008/1/24 00:01:57
解決日時:2008/2/7 03:26:27
回答数:1
お礼:知恵コイン500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
ZZZZZZZZZZさん(名前省略)
現在のところ、マキ製作所の株式を澁谷工業が買い取るとの項目は
契約に含まれていないので、恐らくマキ製作所株券はそのまま粗無価値の状態で残るか
マキ製作所が100%減資等を行った場合は紙切れになります。
フレームワークスなどと違ってマキ製作所は民事再生法を申請しているので、株主還元は期待できません。
上記のようにある。
とりあえず、いつものように「妥当だろうか」
このベストアンサーとかいう人、私はこの人を攻撃したくないので、やさしく書いておきます。
私の回答。
マキ製作所とかいう、つぶれた会社、相談者はその会社の株主ですか。
ならば、株主は株式会社マキ製作所に対しての(和議などの場合の)解散時の「資本金からの株主利益」を求める権利が残っている事を無視していて、こういうのを「商慣習上の権利」といって、「商法における慣習法」の上のですが、そういう権利なら常識的にあるので、
当然、ベストアンサーの、「民事再生法を申請しているので、株主還元は期待できません。」とした部分は、そうした民事再生法などの場合の株主の権利を無視した形で条文が作られている事に当然ながら考えが及ばず、また同時に「マキ製作所は債権者への返済も残っている」にもかかわらず株主利益は、あるのかという質問になろうかと思いますが、倒産処理の和議の考えで申しますと、この倒産処理法、マキ製作所を消滅登記させていいなら、消滅登記にかかる全株式の株主には1株につき5円ぐらいの「資本金からの株主利益」があるのが、従前の和議法における資本金の地位であるので、「出資金は、基本的には、倒産しても、全くまでは債権者にとられたりはしないよ」とこうなるわけ。なのに、民事再生法時には、株主還元は期待できない、となるのか。この手の会社更生手続きは、そういうところで「株主泣き寝入り」を前提として作られているとみてよく、そういう細かな権利は当初あった形にせず、「泣き寝入り、いいじゃないか、それを前提としてそのまま法律を作れば」という、こういうのを「法的瑕疵」といいますが、本来、そういう「株主は泣き寝入ったらいけない」ので、株式は資本金なので、よく株券を倒産か何かで燃やす人いますが、そういうのも、資本金を燃やすという感じで、よくないように思います。
ある種、「商慣習」という言葉は、政治家の方のいいようにとられている部分があって、「ある程度例えば5年間ぐらい続いた商慣習を慣習法として法律化できないか。『商法における慣習法』のように」「商法における慣習法」が意味するものはあらかじめ決まっていて、「和議の場合の株主利益」のように、『株式会社制度に遡って存在する権利』などのみであって、『ある程度続いた商事反復行為』などは当然除外そのもので、はやい話が「裁判所も騙されている」ぐらいに思わんと。
同様に、事業完全譲渡の考えも、債権者の立場だけに立って、株主の会社解散の権利の立場に立っていないので妥当とみなしていいのか、私は反対です。
「全体に公開」
マキ製作所の破綻例。事業譲渡。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014435645
なる知恵袋、
次のようにある。
上場廃止株がM&Aされた時、株券ってどうなる?
XXXXXXXさん(名前省略)
上場廃止株がM&Aされた時、株券ってどうなる?
具体的にマキ製作所という上場廃止株を持っています。
この度、東証一部の澁谷工業に事業完全譲与が決まりました。
M&Aの金額は30億なのですが、マキ製作所は債権者への返済も残っているので
株主に還元されるのか分かりません。
どなたかざっくりで良いので教えていただけますか。
IRニュースのページです
http://www.shibuya.co.jp/outline/ir/news.htm
質問日時:2008/1/24 00:01:57
解決日時:2008/2/7 03:26:27
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ZZZZZZZZZZさん(名前省略)
現在のところ、マキ製作所の株式を澁谷工業が買い取るとの項目は
契約に含まれていないので、恐らくマキ製作所株券はそのまま粗無価値の状態で残るか
マキ製作所が100%減資等を行った場合は紙切れになります。
フレームワークスなどと違ってマキ製作所は民事再生法を申請しているので、株主還元は期待できません。
上記のようにある。
とりあえず、いつものように「妥当だろうか」
このベストアンサーとかいう人、私はこの人を攻撃したくないので、やさしく書いておきます。
私の回答。
マキ製作所とかいう、つぶれた会社、相談者はその会社の株主ですか。
ならば、株主は株式会社マキ製作所に対しての(和議などの場合の)解散時の「資本金からの株主利益」を求める権利が残っている事を無視していて、こういうのを「商慣習上の権利」といって、「商法における慣習法」の上のですが、そういう権利なら常識的にあるので、
当然、ベストアンサーの、「民事再生法を申請しているので、株主還元は期待できません。」とした部分は、そうした民事再生法などの場合の株主の権利を無視した形で条文が作られている事に当然ながら考えが及ばず、また同時に「マキ製作所は債権者への返済も残っている」にもかかわらず株主利益は、あるのかという質問になろうかと思いますが、倒産処理の和議の考えで申しますと、この倒産処理法、マキ製作所を消滅登記させていいなら、消滅登記にかかる全株式の株主には1株につき5円ぐらいの「資本金からの株主利益」があるのが、従前の和議法における資本金の地位であるので、「出資金は、基本的には、倒産しても、全くまでは債権者にとられたりはしないよ」とこうなるわけ。なのに、民事再生法時には、株主還元は期待できない、となるのか。この手の会社更生手続きは、そういうところで「株主泣き寝入り」を前提として作られているとみてよく、そういう細かな権利は当初あった形にせず、「泣き寝入り、いいじゃないか、それを前提としてそのまま法律を作れば」という、こういうのを「法的瑕疵」といいますが、本来、そういう「株主は泣き寝入ったらいけない」ので、株式は資本金なので、よく株券を倒産か何かで燃やす人いますが、そういうのも、資本金を燃やすという感じで、よくないように思います。
ある種、「商慣習」という言葉は、政治家の方のいいようにとられている部分があって、「ある程度例えば5年間ぐらい続いた商慣習を慣習法として法律化できないか。『商法における慣習法』のように」「商法における慣習法」が意味するものはあらかじめ決まっていて、「和議の場合の株主利益」のように、『株式会社制度に遡って存在する権利』などのみであって、『ある程度続いた商事反復行為』などは当然除外そのもので、はやい話が「裁判所も騙されている」ぐらいに思わんと。
同様に、事業完全譲渡の考えも、債権者の立場だけに立って、株主の会社解散の権利の立場に立っていないので妥当とみなしていいのか、私は反対です。
「全体に公開」