宅建講座 by 陽光アカデミー
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代理の要件と効果

代理人の行った法律行為(≒契約)の効果を、本人に帰属させたいというのが、代理行為の目的ですね。


では、そのような効果を得るためには、どのような要件を備えることが必要なのでしょうか?


まず、代理人が行った行為が有効でないといけません。

たとえば、代理人の行為が公序良俗違反や錯誤で無効になれば、本人に効果は帰属しません。


次に、代理人の行為が本人のための行為であることを相手方に示すことが必要です。これを顕名(けんめい)といいます。

これがないと、相手方が代理行為だと分からないからです。


さらに、代理人に代理権がないといけません。

代理権がないのに、勝手に代理人として行為した場合は、無権代理になります。


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代理制度は何のためにあるのか?

代理」とは、代理人という他人が、本人のために相手方に意思表示をし、または相手方から意思表示を受けることによって、本人に直接その意思表示の効果が帰属するという制度です。


個人の意思を尊重しようという民法の理念からすれば、意思表示の効果は、表示をした本人に帰属するのが原則になります。


しかし、個人が取引範囲を広げたいと思えば、他人に法律行為(≒契約)を代わってしてもらう必要があります。


また、複雑な取引社会において、一人で法律行為(≒契約)をするには判断力が十分でない者には、代わって法律行為をしてもらうための保護者が必要になります。


そこで、民法は「代理」というシステムを設けています。


※代理には、任意代理と法定代理があります。

任意代理:本人の意思により代理権を与える場合。

法定代理:法律の規定により代理権が発生する場合(親権者、成年後見人など)。


<民法99条>
1 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生じる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

(※準用とは、ある事柄に対する規定を、別の類似した事柄についても適用し、かつ適用されることを明示するための立法技術です。)

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ひとつひとつ

理解するためには、記憶する必要があります。


理解と記憶、究極的には、記憶が先だといえます。


たとえば民法の勉強では、まず個々の「ひとつひとつ」の知識を、「よく理解できていなくても」記憶していかないと、全体的な仕組みは理解できません。


ところが、試験で高得点が取れない、試験のとき時間がかかって全部の問題が解けない、などという人は、「ひとつひとつ」の知識の記憶を怠っているわけです。


「ひとつひとつ」の知識というパーツが「もやもや」なのに、全体が「くっきり」することはないでしょう。


「ひとつひとつ」の知識の関連性が分かって、個々の知識が「つながった」ときに、「全体」が理解できます。


「ひとつひとつ」の知識を覚えるためには、繰り返しが必要です。回数を重ねないと覚えられません。


私が小学生のころは、漢字をノートに20回書かされました。


おとなになれば、2~3回で、できれば1回で、覚えられるように「なりたい」という気持ちはわかりますが、実際にはほぼ「ありえない」話です。


「ありえない」話なのに、どこかに良い方法、魔法の方法があるのではないか、と探していると、「誰でも簡単楽して勉強ができるようになる魔法の教材」という「甘い罠」にひっかかってしまいます。


甘い話にひっかかるよりも、特訓で、確実に得点力をつけたほうが、余計なことをしているより、早いですよ。

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