改正障害者差別解消法の施行により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます
平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
令和3年5月に改正され、改正法が令和6年4月1日から施行されます
事業者には
・個人事業者・フリーランス
・ボランティア(個人・団体)
・NPO団体(営利・非営利)
などが含まれています
合理的配慮をわかりやすくすると、障害による困難さなどを解消させましょうというものです
具体的には
・字を書くのが苦手な方の代筆
・入り口に段差がある場合には、スロープなどで段差を解消
・聴覚過敏のある方には、ノイズキャンセリングヘッドホンの装着
など、困難を抱えている方からの申し出があった場合には、過重な負担のない範囲で配慮の提供をしなければなりません
ただし、こういう時はこうしなくてならない、というマニュアル的なものはなく、ほとんどがケースバイケース
双方による建設的対話が重要になります
不当な権利侵害や差別的な取り扱いが行われ、改善が見られない場合には、罰則があります
事業者は行政などに対し報告を行った上で、助言や指導、勧告を受ける必要がありますが、報告をしない、虚偽の報告をおこなった場合などには、20万円以下の過料が課せられます
こんな書き方をすると、なんか厄介だなと思ってしまう方もおられるかもしれません
内閣府のサイトには、合理的配慮の具体例データ集が用意されています
利用されると良いと思います
「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」
リーフレットもあります
今日もご覧いただき、ありがとうございました。
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