警察署で更新手続きをしてきました。
駐車禁止除外指定車標章は、
障害の区分・級別に該当する手帳等の交付を
受けている方を対象とされています。
http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a06_shinsei/street_traffic/no_parking/no_parking.html
この標章の交付された方は、
駐車禁止区域内での駐車が可能になり、
外出時、駐車スペースが遠く離れている場合などは、
この標章を利用することによって、
歩く(移動する)負担を軽減させることができます。
全国の警察署で交付を受けられますので、
希望される方は、お住まいになる地域の警察署へ
お問い合わせください。
今日もご覧いただき、ありがとうございました。
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