時事通信 [11/9]
鹿児島・奄美大島で覚せい剤を使用したなどとして、覚せい剤取締法違反罪に問われた女優酒井法子被告(38)の判決公判が9日、
東京地裁であり、村山浩昭裁判官は「覚せい剤に依存性があり、夫逮捕後の逃走は卑劣」として、
懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
村山裁判官は「旅行先で使用し、使い残しを保管するなど、
覚せい剤への執着は明らか」と指摘。
約4年前に夫に勧められて始め、昨年夏ごろからは毎月数回ほど使用、被告から使用を持ち掛けたこともあるとして、
「常習性やある程度の依存性が認められる」と認定。
常習性はなかったとする弁護側主張を退けた。
夫の逮捕後、発覚を免れるため逃走した点について、「事後の行動も卑劣」と批判した。
一方で「罪を認め反省しているほか、責任を直視して覚せい剤と絶縁する決意をし、離婚も考えている。
既に所属プロダクションを解雇され、社会的制裁も受けている」などと、情状酌量の理由を挙げ、執行猶予を付けた
判決言い渡し後、村山裁判官は「事件の重みに負けず、薬物を断ち切って更生してほしい」と説諭した。
酒井被告は10月26日の初公判で起訴内容を認めて謝罪。今後は夫と離婚し、介護を勉強する意向を示していた。
検察側は公判で、「被告をまねて罪を免れようとする者が出ることは必至」と批判していた。
鹿児島・奄美大島で覚せい剤を使用したなどとして、覚せい剤取締法違反罪に問われた女優酒井法子被告(38)の判決公判が9日、
東京地裁であり、村山浩昭裁判官は「覚せい剤に依存性があり、夫逮捕後の逃走は卑劣」として、
懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
村山裁判官は「旅行先で使用し、使い残しを保管するなど、
覚せい剤への執着は明らか」と指摘。
約4年前に夫に勧められて始め、昨年夏ごろからは毎月数回ほど使用、被告から使用を持ち掛けたこともあるとして、
「常習性やある程度の依存性が認められる」と認定。
常習性はなかったとする弁護側主張を退けた。
夫の逮捕後、発覚を免れるため逃走した点について、「事後の行動も卑劣」と批判した。
一方で「罪を認め反省しているほか、責任を直視して覚せい剤と絶縁する決意をし、離婚も考えている。
既に所属プロダクションを解雇され、社会的制裁も受けている」などと、情状酌量の理由を挙げ、執行猶予を付けた
判決言い渡し後、村山裁判官は「事件の重みに負けず、薬物を断ち切って更生してほしい」と説諭した。
酒井被告は10月26日の初公判で起訴内容を認めて謝罪。今後は夫と離婚し、介護を勉強する意向を示していた。
検察側は公判で、「被告をまねて罪を免れようとする者が出ることは必至」と批判していた。