酒井被告の公判は3回、判決12月ごろ?

サンケイスポーツ [9/4]


覚せい剤取締法違反(所持)の罪で起訴された女優で歌手、酒井法子被告の初公判が10月26日に東京地裁で行われることが決定した。

初公判では通常、冒頭で裁判官が被告の職業、氏名などを確認する「人定質問」を行い、検察官が「起訴状朗読」。

被告が起訴事実を認めるかどうかを陳述する「罪状認否」の後、検察側の「冒頭陳述」や検察・弁護側双方の証人申請など「証拠調べ」に入る。

日大の板倉宏名誉教授(刑法)は、酒井被告の覚せい剤所持事件について「公判は3回くらい開き、判決は12月ごろでは」。
初犯で所持量も少ないため、「懲役1年半で3~5年の執行猶予が付く。

仮に覚せい剤使用で再逮捕されても併合罪で最高は懲役15年だが、初犯なのでやはり1年半が妥当だろう」としている。