酒井容疑者の手助け元所長らに犯人蔵匿罪も

サンケイスポーツ [8/19]


酒井容疑者に別荘などを貸した「みやび法律事務所」の元所長らに、犯人蔵匿罪や犯人隠避罪が適用されることはあるのか。

板倉宏日大名誉教授(刑法)によると「ポイントは、酒井容疑者が覚せい剤をやっていたことを知っていたかどうか。

最初から知ってかくまっていたら、この罪で立件される可能性は高いです」と解説する。


7日午前に警視庁が酒井容疑者の逮捕状を取ってから、8日午後8時ごろに同庁富坂庁舎に容疑者が出頭するまでの三十数時間の間に、

マスコミの報道などで覚せい剤所持を知っていた可能性もあり、
「それまで知らなかったとしてもかばっていますので、

罪を知った時点で警察に報告しなければ犯人蔵匿罪が問われます。

この罪では、2年以下の懲役または20万円以下の罰金になります」と話した。