Ⅰ「保証」


1.単純保障


「保証とは、主たる債務者が、その債務を履行しないときに、主たる債務者に代わって履行をするという書面による合意をすること(446条)。」


「この債権者と保証人との合意を保証契約、保証人の負う義務を保証債務という。保証債務を履行した保証人は、主たる債務者に対して求償権を取得する。」


a 成立要件


「保証債務は、債権者と保証人との間の保証契約によって成立する。主たる債務と保証債務とは別個独立の債務。」


「保証債務は、書面でなければ、その効力は生じない(446条2項)。」


※ 電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる(446条3項)。


b 保証債務の性質


【同一内容性】


【付従性】


【随伴性】


【補充性】


c 保証の効力


保証債務の範囲


主たる債務に関する利息違約金損害賠償等は保証債務に含まれる(447条1項)。


保証債務についてのみ、違約金、又は損害賠償の額を約定することができる(447条2項)。


保証人の抗弁権


・ 催告の抗弁権(452条)

・ 検索の抗弁権(453条)

・ 保証人の相殺権(457条2項)


主たる債務者について生じた事由の効力


(原則)


主たる債務者について生じた事由の効力は、付従性によりすべて保証人に及ぶ


(例外)


① 主たる債務者が保証契約後に増額されても、保証債務は影響を受けない


② 主たる債務における消滅時効が完成した場合おいて、主たる債務者が事項の援用を放棄しても、保証人は、独自に時効を援用することができる。


保証人について生じた事由の効力


「主たる債務を消滅させる行為(弁済、代物弁済、供託、相殺、更改)は主たる債務者に影響を及ぼすが、それ以外(請求、通知等)は主たる債務者に影響を及ぼさない。」


【保証人の求償権】(459条~464条)


「保証人は主たる債務者に代わって弁済するので、債務のすべてを主たる債務者が最終的に負担する。すなわち、保証人が債権者に弁済した場合は、主たる債務者に求償することができる。」


2.連帯保証


「保証人が主たる債務者連帯して保証債務を負担する場合。」


a 連帯保証と単純保障の違い


補充性がない、すなわち、催告の抗弁権、検索の抗弁権がない(454条)。」


b 連帯保証人について生じた事由の効力


連帯保証人について生じた一定の事由は、連帯債務と同様、主たる債務者に効力を及ぼす(458条・434条~440条)。


3.共同保証


1つの主たる債務数人の保証人で保証する場合。」


「共同保障の場合は、各保証人は、主たる債務額を全保証人の数で割った額についてのみ保証すればよい(456条)。」


Ⅱ「連帯債務」


「数人の債務者が、同一の可分給付につき、各自独立して全部給付すべき債務を負い、そのうち1人が給付すれば総債務者の債務が消滅するとする多数当事者の債務をいう。」


1.要件


「連帯債務関係は、契約や遺言等の意思表示によって成立する。」


2.効果


a 連帯債務者に対する債権者の権利


「債権者は、連帯債務者の中の任意の1人、もしくは数人に対して、又は全体に対して、給付の全部、又は一部請求することができる。その請求は同時に行ってもよいし、順番に行っても構わない(432条)。」


b 連帯債務者間の内部関係


「連帯債務者の1人が債務を弁済し、その他自己の出損によって総債務者のために共同の免責を得たときは、他の債務者に対してその負担部分に応じた求償を求めることができる(442条)。」


c 連帯債務者の1人について生じた事由の効力


(原則)


連帯債務者の1人について生じた事由は他の債務者に影響を与えない(440条) 相対的効力


(例外)


連帯債務者の1人について生じた事由が他の債務者に影響を与えることがある。 絶対的効力


→ 弁済ないしこれと同視すべき代物弁済・供託、請求、更改、相殺、免除、混同、時効(443条~439条