Ⅰ「請負契約」
「請負人が、ある仕事を完成することを約束し、注文者が、その仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約。(632条)」
→ 有償、双務、諾成契約
1.請負人の義務
a 仕事完成義務
b 目的物引渡義務
c 担保責任
・瑕疵修補請求
・損害賠償請求
・契約の解除
2.担保責任の存続期間
a 原則・・・1年
b 建物その他土地の工作物・地盤・・・5年
c 石造・土造・れんが造・コンクリート造・金属造等の工作物・・・10年
d b・cの瑕疵により滅失・損傷したとき・・・1年
3.注文者の義務
・ 報酬支払義務
4.完成目的物の所有権の帰属
a 当事者に特約がある場合
「特約による」・・・私的自治の原則
b 当事者に特約がない場合
・ 注文者が材料の全部、又は主要部分を供給した場合
「完成と同時に、注文者に帰属」
・ 請負人が材料の全部、又は主要部分を供給した場合
「完成と同時に、請負人に帰属」
5.目的物の滅失・損傷
a 仕事完成可能
・請負人に帰責事由あり・・・仕事完成の義務存続【請負人に債務不履行責任(415条541条)】
・注文者に帰責事由あり・・・仕事完成の義務存続【注文者に損害賠償責任(709条)】
・双方に帰責事由あり・・・仕事完成の義務存続【報酬増額請求権なし】
b 仕事完成不能
・請負人に帰責事由あり・・・仕事完成の義務消滅・解除による報酬請求権消滅【請負人に債務不履行責任】
・注文者に帰責事由あり・・・仕事完成の義務消滅【報酬請求権存続(536条2項)】
・双方に帰責事由あり・・・仕事完成の義務消滅【報酬請求権消滅(536条1項)】
6.請負契約の終了
a 仕事が完成して終了する場合
b 仕事完成までに注文者が解除権を行使する場合(641条)
c 注文者が破産手続開始の決定を受けたとき(642条1項)
Ⅱ「委任契約」
「当事者の一方(委任者)が法律行為をなすことを相手に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することで成立する契約。(643条)」
(原則) → 無償、片務、諾成契約
(例外) → 有償、双務、諾成契約 ・・・ 報酬支払特約
1.受任者の義務
a 善管注意義務
b 報告義務
c 受取物の引渡義務
d 金銭消費の責任
2.委任者の義務
a 費用前払義務
b 費用償還義務
c 債務弁済、担保供与義務
d 損害賠償義務
e 報酬支払義務
3.委任契約終了原因
a 無理由解除
b 死亡等
4.解除以外の終了原因
a 委任者 (死亡) 終了 (破産手続開始) 終了 (後見開始) 存続
b 受任者 (死亡) 終了 (破産手続開始) 終了 (後見開始) 終了
Ⅲ「その他の契約」
1.雇用契約
2.寄託契約
3.組合契約
4.和解契約