「意思表示とは」


一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に表示する行為。」


民法は、意思の不存在の場合(93条~95条)と瑕疵ある意思表示の場合(96条)に、表意者を救済するための規定を設けている。


1.心裡留保


「意思表示の表意者が、表示行為に対応する真意のないことを知りながらする単独の意思表示のこと。」


【原則】 有効(93条本文)

【例外】 相手方が悪意、又は有過失であれば、無効(93条但書)


2.虚偽表示


相手方と通じて真意でない意思表示をすること。」


【原則】 無効(94項1項)

【例外】 善意の第三者に対しては無効を対抗できない(94条2項)



3.錯誤


「表示に対応する意思が不存在であり、しかも意思の不存在につき表意者の認識が欠けていること。」


a 要件


①法律行為の「要素」に錯誤があること(95条本文)

②表意者に過失がないこと(95条但書)


b 効果


無効

・無効を主張できる者


【原則】 表意者本人のみ主張できる。

【例外】 

第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合に、表意者がその意思表示な関し錯誤のあることを認めているときは、表意者自らは無効する意思がなくても、第三者は無効を主張することができる。


c 動機の錯誤


意思表示の動機に錯誤がある場合をいう。」


ex)偽者の絵画を本物と思って買う場合。


4.詐欺


「人を欺いて錯誤に陥らせる行為。」


【原則】 詐欺されてなした意思表示は取り消すことができる(96条1項)

【例外】

① 取消前の善意の第三者には取消しを対抗できない。(96条3項)

② 第三者が詐欺した場合は、相手方が悪意である場合に限り、意思表示を取消すことができる。


5.強迫


「相手方に畏怖を生じさせ、それによって意思表示をさせること。」


【原則】 強迫されてなした意思表示は、取消すことができる。(96条1項)

【例外】 なし。


6.無効と取消し


無効・・・効力が初めから発生しないこと。

取消し・・・取消権に基づき、一応有効な法律行為の効果を初めに遡って、無効にすること。(121条本文)


7.契約の効力発生時期(条件・期限)


a 条件


「法律行為の効力の発生、又は消滅を、将来発生するかどうか不確実な事実の成否にかからせること。」


【停止条件】(127条1項)


いつか転勤することになったら、この家を借りる。


【解除条件】(127条2項)


いつか転勤することになったら、この借りていた家を返す。


b 期限


「法律行為の効力発生、又は消滅を将来発生することが確実な事実の成否にかからせること。」


【確定期限】


クリスマスに○○する。


【不確定期限】


今度雨が降ったとき○○する。


8.契約の効果


契約が有効に成立すると、①【債権・債務】が発生し、②【所有権】が移転する。