「地方自治の意義」


1.地方自治の性質


a 意義


「国家の一部である一定の地域団体(地方公共団体)が、住民自らの意思と責任に基づき、その地域における政治、行政を行うことをいう。」


・中央政府の権力を抑制

・国レベルの代表民主制を補完


b 地方自治の保障と性質


地方自治 → 制度的保障


2.地方自治の本旨(憲法92条)


a 住民自治(憲法93条2項・95条)


「地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的な要素」


b 団体自治(憲法94条)


「地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという自由主義的な要素」


(団体自治の内容)

①財産の管理 ②事務の処理 ③行政の執行 ④条例の制定


「地方公共団体の権能」


1.地方公共団体の意義


a 地方公共団体の意味


「地方自治の単位。地方自治法によれば、地方公共団体は、『普通地方公共団体』と『特別地方公共団体』の2つに大きく分類される。」

「憲法上の地方公共団体にあたるのは、このうちの普通地方公共団体(都道府県市町村)だけであり、東京都の特別区はこれにあたらない。(判例)」


b 地方公共団体の機関(憲法93条)


・地方議会


・地方公共団体の長


2.地方公共団体の権能(憲法94条)


(財産の管理)

地方公共団体が財産を取得、利用、処分すること。


(事務の処理)

地方公共団体に属する一切の事務、公益事業の経営等を処理すること。


(行政の執行)


課税権、警察権等を執行すること。


(条例の制定)


地方公共団体は、さまざまの事務を行うが、そのうち地方公共団体本来の事務である自治事務を実施するに際して、条例を制定できる。


3.地方自治特別法(憲法95条)


「地方自治特別法の制定にあたっては、通常の法律とは異なり、国会の議決のほかに、当該法律が適用される地方公共団体の住民の過半数の同意が必要であることを規定した。」