「天皇の地位と性格」


・象徴天皇制(憲法1条)


・世襲制(憲法2条)


「天皇の権能」


・天皇の国事行為については、内閣の助言と承認が必要。(憲法3条)


・天皇の行う国事行為については、助言と承認をする内閣が責任を負うのであって、天皇は一切責任を負わない。(憲法4条)


【天皇の国事行為】


・内閣総理大臣の任命(6条1項) 国会

・最高裁判所長官の任命(6条2項) 内閣

・憲法改正の公布(7条1号) 国民

・法律の公布(7条1号) 国会

・政令の公布(7条1号) 内閣

・条約の公布(7条1号) 内閣と国会の協働

・国務大臣の任免の認証(7条5号) 内閣総理大臣

・恩赦の認証(7条6号) 内閣

・批准書等の認証(7条8号) 内閣


「皇室の経費」


・皇室経費は予算に計上される。(憲法88条)

・天皇・皇族が自らの財産を譲渡したり、第三者から財産を譲り受けたりすることにも、国会の議決が必要(憲法8条)