「受益権」
1.請願権(憲法16条 )
a 定義と保障内容
定義:「国、又は、地方公共団体の機関に対して、国務に対する希望を述べること。」
保障:「請願を受けた機関にそれを誠実に処理する義務を課すにとどまる。」
b 請願権を有する者等
「誰でも」「どういった内容でも」「どの機関に対しても」
2.裁判を受ける権利(憲法32条 )
3.国家賠償請求権(憲法17条 )
4.刑事補償請求権(憲法40条 )
「社会権」
1.社会権総説
「社会的経済的弱者が、国家に公共的な配慮を求めることができる権利。」(作為請求権)
・生存権 ・教育を受ける権利 ・勤労の権利 ・労働基本権等
2.生存権(憲法25条 )
<朝日訴訟 :最大判昭42.5.24>
争点:25条1項の規定は、具体的権利を定めたものか。
結論:具体的権利を定めたものではない。
<堀木訴訟事件 :最大判昭57.7.7>
争点:児童扶養手当法の併給禁止規定は、25条に違反しないか。
結論:違反しない。
3.教育を受ける権利(憲法26条 )
<旭川学テ事件 :最大判昭51.5.21>
争点:
①教育を受ける権利の内容はいかなるものであるか。
②教育権の所在についてどのように解すべきか。
結論:
①学習権。特に子供の学習権は自己に教育を施すことを大人一般に要求する権利を含む。
②国民(親、教師)と国家の双方。
4.勤労の権利(憲法27条 )
5.労働基本権
【団結権】【団体交渉権】【争議権】
「参政権」
1.参政権の意義
「国民が主催者として、直接、又は、代表者を通じて国の政治に参加する権利。」
→ 選挙権 被選挙権
2.選挙権・被選挙権
★ 重要判例
<三井美唄炭鉱労組事件:最大判昭:43.12.4>
争点:立候補の自由を党政権で制限できるか。
結論:制限できない。
<郵便法免責規定違憲判決:最大判平14.9.11>
争点:郵便法68条、73条は憲法17条に違反し、無効となるか。
結論:憲法17条に違反する。