「日本国憲法の基本原理」
① 国民主権
② 基本的人権の尊重
③ 平和主義
1.国民主権
主権の3つの意義・・・
a 国家権力そのもの(統治権)
国家が有する支配権を包括的に示す場合をいう。すなわち、立法権・行政権・司法権を総称する統治権とほぼ同意義である。
b 国家権力の最高独立性
国家権力が国内的には最高であり、対外的には独立であることを示す場合をいう。
c 国政の最高の決定権
国の政治のあり方を最終的に決定する力、又は、権威を示す場合をいう。
国民主権における「主権」は・・・cの国政の最高決定権という意味。
2.基本的人権の尊重(憲法11条・97条)
人が人であると言うだけで当然に認められる基本的な権利。
3.平和主義(憲法前文・9条)
a 一切の戦争と武力の行使及び武力による威嚇を放棄。
b 戦力の不保持
c 国の交戦権を否認