久しぶりの更新です。

今回は,企業からの相談を受けることが多い「従業員からの未払時間外手当の請求」について書きます。



企業がこのような請求におうじなければならないのは,以下の場合です。

 ①使用者が労働者に時間外労働を指示し

 ②従業員がこの指示に応じて実際に時間外労働を行い,

 ③法定の根拠に基づいて金額の算出がなされ

 ④従業員から使用者に対して支払請求がなされた場合


以下,それぞれについて述べます。


①使用者による時間外労働の指示

 この指示は,明示的であると黙示的であるとを問いません。

 労働者が使用者の指揮命令下において命じたとおり時間外労働がなされた場合がこれにあたります。


以下,続く。 

 



IT契約の続きを書きたいのですが,業務に追われています。


労働契約法や株主総会関係のことも書きたいのですが,時間が。。


また書きます。


では。

IT契約における具体的条項を作成ないしチェックする場合には,どのような視点をもてばよいのでしょうか。


いきなり細かいところを見たり,条項の書きぶりに目をやっても,立体的なチェックはできません。

そこで,まず重要なところ(契約の要素となる部分)から見ていくべきです。


具体的には以下のとおりです。


①委託業務

 まず,委託している業務(もしくは委託された業務)の内容を見ます。

 ここでは業務内容が明確に特定されているか否かが重要です。

 ここが不明確な場合にはユーザ・ベンダ間で争いが生じることになります。


 特に重要なのは,ユーザ・ベンダ間の役割分担です。

 ユーザとしては,ベンダに「丸投げ」したつもりでも,実際には,ユーザ側の指示が必要な場合もあります。

 そのような場合には,両者間の役割分担ないし協議方法についても定めておく必要があります。

 

 また,契約段階では明確に決まっていない事項に関しても,いつの段階で,どのような方法で協議するのか,その対応方法を定めておく必要があります。モデル契約では,責任者を通じた連絡体制等について定められているのはその一例といえます。


②次回は,報酬に関する定めについて検討します。


                                                    つづく