休日と休暇、どっちも「お休み」ですから、働いていてこの二つの違いを考えたことはたぶんないと思います。

 

しかし、法律的には結構大きな違いがありまして、次のように区別されます。

 

休日=もともと労働義務のないお休み

休暇=本来は労働日だったものが、労働義務が解除された日

 

有給休暇を考えると分かりやすいでしょう。

有給休暇は、本来出勤するはずの日に取りますよね?

休暇を取ることで労働義務が解除され、お休みになるわけです。

 

この休日と休暇が影響を及ぼすのが、残業代の計算においてです。

 

例えば、年末年始に冬期“休暇”を、夏のお盆の時期に夏季“休暇”を取らせた場合を考えましょう。

これらのお休みは「休暇」ですから、本来は労働日です。

 

とすると残業代の計算をするときの「年間の所定労働日数」の算出においては、労働日として数えます。

以前のブログ記事で「祝日」を出勤日にしている会社の話をしましたが、あの会社の場合ですと祝日も労働日として数えます。

 

給与額÷月の所定労働時間数=時間単価 ですから、所定労働日数(時間数)が多いほど時間単価は下がります。

 

ですから残業代を低く抑えたい会社は、休日日数は少なくして「休暇」を厚めにする戦略をとることになります

 

具体的に祝日と夏休み・冬休みの位置づけが違う2社で比較してみましょう。

どちらも土日は休日。

2025年の祝日で月~金にかかっているのは15日です。

夏休み・冬休みについては、曜日の流れからして合計7日あったとします。

 

細かい計算は興味ないと思うので結果だけ示すと、

 

祝日+夏休み・冬休みが全て「休日」の会社

月の所定労働時間数 159.2時間

 

祝日+夏休み・冬休みが全て「休暇」の会社

月の所定労働時間数 174時間

 

ひと月の所定労働時間数に14.8時間も差が生まれます。

 

すると月給30万円の人の残業時間単価は、

「休日」の会社では、約2356円
「休暇」の会社では、約2156円

 

単価において200円の差が生まれます。

 

もし定常的に毎月20時間残業が発生するとしたら、4000円の差が生まれるわけです。

なかなかのインパクトですよね。

 

お勤めの会社の就業規則を確認してみてください。

休日の定めがどうなっているか。

そして所定労働時間数は定められているかどうか。

 

もっとも、このあたり案外雑に処理されていることも珍しくないので、理論通りにはなっていない可能性もあります。

休日の定めガン無視で「月の所定労働時間数は173時間」とか定められていたり・・・(よくあります)。

 

いずれにせよ、色んなことが見えてきて面白いですよ。

 

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